California AB 1825 Online Training
The California Assembly Bill 1825 (New California Government Code Section 12950.1) is put into effect in 2005 to protect employees and employers from sexual harassment and discrimination.The California AB 1825は2005年に発効されました。
Traliant は、「Preventing Discrimination and Harassment for CA/CT Managers」コースで、個人用のインタラクティブなレッスンを通して AB 1825 トレーニングをオンラインで提供しています。
Employer Requirements
AB 1825は、リモートワーカー、独立契約者、正社員を含む50人以上を定期的に雇用する組織に対し、監督する従業員に少なくとも2時間のセクハラに関するAB 1825トレーニングおよび教育を提供するよう義務付けています。
If the organization has recently grown to 50 or more employees or has promoted employees to supervisory positions, it must train all appropriate employees within six months in order to maintain compliance.
Penalty for Noncompliance
The California Department of Fair Employment and Housing has to audit employers to ensure they are compliance with AB 1825 regulations.Have a individual employment employment employment? もし雇用主が遵守していない場合、DFEHは義務付けを行う可能性があります。 しかし、おそらくさらに懸念されるのは、ハラスメントの申し立てにより雇用主が裁判に持ち込まれた場合、陪審員や法廷はAB1825トレーニング要件の遵守を考慮し、雇用主が遵守していない場合には、しばしば損害賠償や罰則の増加を裁定する、という事実であろう。
Course Requirements
AB 1825ガイドラインによると、トレーニングは以下を含むいくつかの重要なトピックをカバーしなければならない。
- 連邦および州のセクハラ禁止法の規定、およびセクハラ防止と矯正に関する情報および実践的なガイダンス。
- 職場におけるセクシャルハラスメントの被害者が利用できる救済と解決策
- 同僚間の嫌がらせ、差別、報復を防ぐために、上司がチームにどう接するかを指導するための具体的かつ実践的な例。
Course Design
組織によっては、教育者を招いてセクハラセミナーを行うこともありますが、多くの場合は、学習者の都合に合わせて少しずつ進められる魅力的で対話型のオンラインコースが好まれるようです。
More Than Just AB 1825 Training
Traliant’s Preventing Discrimination and Harassment for CA/CT Managersは、AB1825の要件を満たすだけでなく、雇用者(そして従業員)の要求を満たす革新的なコースを設計し提供することができました。 このコースでは、どのような行動が許され、どのような行動が許されないか、「グレーゾーン」にどう対処するか、ハラスメントや差別の苦情にどう対応するか、報復をどう防ぐか、尊敬と尊厳に基づいたポジティブな職場環境をどう作るか、などを幅広く監督者に教えます。
Compliance Checklist
調査を容易にするため、アンチハラスメントポリシーやトレーニングに関する規定のチェックリストをまとめています。 Traliantは、従業員や管理職向けにデザインされたPreventing Discrimination and Harassment Coursesのトレーニングスイートを提供しています。 コネチカットのCHRO Act、カリフォルニアのAB 1825、AB 2053のすべての要件と推奨事項を満たしており、EEOCの差別防止トレーニングのガイドラインにも適合しています。
カリフォルニア州法では、監督者や管理者は以下を含む2時間のトレーニングを受けるよう規定されています: | Traliant の対象: |
---|---|
1. Fair Employment and Housing ActおよびTitle VII of the federal Civil Rights Act of 1964に基づく、違法なセクシャルハラスメントの定義。 | |
2. 雇用における違法なセクシャル・ハラスメントの禁止と防止に関するFEHAとタイトルVIIの法規定と判例法 | |
3. セクシャルハラスメントとなる行為の種類 | |
4. セクシャルハラスメントの被害者が利用できる救済措置 | |
5. 職場におけるセクシャル・ハラスメントを防止するための戦略。 | |
6. セクシャル・ハラスメント、差別、報復を説明する判例法、メディアの証言、職場の状況に基づく事実のシナリオ。 | |
7. 苦情処理プロセスの限られた機密性 | |
8. 不法なセクハラ被害者のリソース、例えばセクハラ疑惑を誰に報告すべきかになど | |
9. ハラスメントの苦情に対して効果的な職場調査を行う雇用主の義務。 | |
10. 監督者が個人的にハラスメントの訴えを受けた場合にどうするかについての研修。 | |
11. アンチハラスメントポリシーの必須要素とハラスメントの苦情があった場合の活用方法。 | |
12. |
For the free trial or learn about how Traliant can meet your compliance training needs, fill out this form:
…