かなり頻繁に、放棄について質問されます。 たいてい「彼を育児放棄で訴えたい」「家を出たいが、彼に育児放棄で訴えられないようにしたい」という文脈で出てきます。 遺棄はよく聞かれることですが、ほとんどの場合、問題にもならないので、どこから情報を仕入れているのだろうと思うことがあります。 この言葉にまつわるよくある神話や誤解を解くことができればと思います。
Abandonment is Irrelevant to Divorce Proceedings
1) ノースカロライナは「無過失離婚」州です。つまり、過失は決して離婚における問題ではなく、離婚理由にもなりません(ノースカロライナでは離婚命令は過失が重要である衡平分配命令や扶養手当とは別のものであると覚えておいてください)。 ノースカロライナ州の離婚理由は、12ヶ月の別居と心神喪失の2つだけです。
There is no Cause of Action for Abandonment
2) 人々はしばしば、放棄について、契約違反や過失のように、何か訴えられることがあるかのように話しますが、それは違います。 私の知る限り、ノースカロライナ州には放棄という不法行為はありません。
放棄を証明する3つの要素
3) ノースカロライナ家族法の文脈では、「放棄」は3つの要素を持っています。 放棄を証明するためには、3つの要素をすべて証明しなければなりません。 これらの要素は、
- 一方の配偶者が正当な理由なく同居を終了させること
- 他方の配偶者の同意なく、
- 更新する意思がないことです。 Panhorst v. Panhorst, 277 N.C. 664 (1971).
Abandonment is Not Grounds for Alimony, But It Can be a Factor the Judge Considers
4) 一般に、放棄を訴えられるかと聞かれると、本当は放棄を利用して扶養料を取れるかどうかを聞かれると思うんですね。 ノースカロライナ州では、遺棄が扶養手当の理由になった時期がありました。 N.C.G.S. 50-16.2は、「扶養配偶者は、扶養配偶者が放棄した場合、扶養の命令を受ける権利を有する」と述べています。 しかし、50-16.2は1995年に廃止され、N.C.G.S. 50-16.3Aに置き換わりました。 50-16.3Aでは、「扶養料の金額、期間、支払い方法を決定する際、裁判所は夫婦のどちらかの非行も含め、すべての関連要因を考慮するものとする…」とある。 N.C.G.S. 50-16.1A(3)(b) によると、「婚姻上の非行」には “他方配偶者の遺棄” が含まれます。 つまり、裁判官は扶養料の額と期間を決定する際に放棄を考慮すべきだが、放棄そのものは扶養料を受け取る根拠にも禁止事項にもならないということだ。 また、放棄の定義として、離れることに正当な理由があれば放棄ではない、ということも覚えておく必要があると思います。
Abandoning Property Might Affect Property Rights
5) Abandoning your property may affect your rights about that property. このパラグラフでは、どこかに行って自分の財産を置き去りにするという物理的な行為について話しています。 一つには、あなたが家から出て行く場合、あなたの配偶者は、国内の刑事トレスパス法令に基づいて、家からあなたを締め出すことができるかもしれません。 N.C.G.S. 14-134.3は、(注 – これは非常に単純化された解釈であり、またはあなたの状況の特定の事実に適用されない場合があります)あなたが夫婦の住居から移動し、再入力しようとすると、軽犯罪の有罪かもしれないと言うことです。 さらに、財産を放棄すると、別居合意や公平分配訴訟でその財産を取り戻すのが難しくなる可能性があります(ただし、常にそうなるわけではありません)。
Abandoning Your Children Might Affect Your Custody Rights
6) 子供を放棄すると、親権の回復がより困難になり、親権終了の理由にさえなる可能性もあります。 親と第三者との間の親権争いでは、一般的に親は保護された状態にありますが、親が子供を放棄した場合、その状態を失います。 N.C.G.S. 7B-1111では、放棄は親権抹消の理由となります。 前にも言いましたが、一番良いのは、引っ越す前に弁護士に相談し、それに応じて計画を立てることです。
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