1987年のフィリピン憲法第2条には、「第12項」とあります。 国家は、家族生活の神聖さを認め、基本的な自律的社会制度として家族を保護し、強化しなければならない。 また、母親の生命と受胎していない者の生命を等しく保護しなければならない」
この行為はフィリピンの法律で犯罪とされています。 フィリピンの改正刑法の256条、258条、259条は、中絶を行う女性、およびその手続きを支援するすべての人に対して、禁固刑を義務付けています。 853>
フィリピンには、女性の命を救うための中絶を明示的に許可する法律はなく、中絶を罰する一般規定は、女性の命が危険にさらされている場合、何の資格も与えてはいない。 母親の命を救うための中絶は、改正刑法のもとで刑事訴追を免れる正当な状況(正当防衛ではなく強迫)に分類される可能性があると主張されるかもしれません。
フィリピンの中絶法を自由化する提案は、カトリック教会によって反対されており、その反対は、カトリックが多数を占めるこの国でかなりの影響力を持っています。 しかし、中絶制限の合憲性はまだフィリピン最高裁で争われていない。
「受胎から母親の生命と胎児の生命を等しく保護しなければならない」という憲法規定は、中絶禁止を認可する、より決定的な規定の制定は成功しなかったが、憲法を起草した憲法委員会によって、中絶禁止の合憲性を定める意図を持って作られたものであった。 この規定は、いくつかの国家政策の中に列挙されており、実施法がない場合、法律上では一般に強制力を持たないものとされている。 1987年憲法には、他にもさまざまな国家政策を列挙した条項がある。 これらの規定がそれ自体、実施法なしに強制力を持つ権利の源泉となり得るかどうかは、法律分野や最高裁判所内でかなりの議論の対象となってきた。
国連経済社会局人口部の分析によれば、改正刑法は中絶の一般的禁止に対する特定の例外を挙げていないが、同法11条4項に定める必要性の一般刑法原則の下では、中絶は妊婦の命を救うために合法的に行うことができる、と結論づけている。