2017年に、中絶は他の医療行為と同じように規制されるべきという方針に合意しました。 この方針は、中絶:
- その臨床診療の文脈の中で中絶を管理する医療専門家に関して非犯罪化されるべきである
- 女性が自ら中絶の手段を調達し管理することについて非犯罪化されるべきである
この方針は2019年に再確認されています。 この方針に関する議論を促進するために、中立的なディスカッションペーパーを発表しました。 この論文と、このディスカッションペーパーの更新版は、非犯罪化をめぐる議論で提起された重要な法的・倫理的問題のいくつかへのガイドを提供しています
私たちは、非犯罪化が規制緩和を意味しないことを明確にしています。 中絶は特定の規制や専門的・臨床的な基準に従います。 さらに、臨床診療の他のすべての分野に適用される専門的基準、規制、刑法および民法は、中絶にも適用されます。
例えば、中絶が非犯罪化されても、適切な開業医による有効な処方なしに頓服を販売、供給、または虚偽の表示をして調達することは引き続き犯罪とされます。
英国における中絶の規制
私たちのポジションペーパーは、この問題に対する私たちの立場をより詳細に説明し、中絶が非犯罪化された場合に英国でどのように規制されるかの理解につながっています。 幅広い意見を持つ会員を代表しているが、BMAは、RB(代表機関)を通じて、そのような問題に関する政策を正式に確立するための明確な民主的・代表的メカニズムを持っている
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