SAFLIINote: 9606>
INTHE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA
(GAUTENGDIVISION, PRETORIA)
CASE NUMBER.S.A.T.
INTHE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA(GAUTENGDIVISION, PRETORIA)
(SAFRIIPOLicy, SAFRI)
(AFRIIPOLICIAL) A809/2012
裁判所事件番号:10843/1996
日付。2014年6月17日
Christiaan TROSKIENEETHLING |
Appellant (Respondent a quo) |
そして |
|
MBD SECURITISATION |
回答者 (アペンタクオ) |
CORAM:
masipa t.m, j
bam a.j, j
strausss, aj
heardon: 11 june 2014
delivered.となります。 2014年6月13日
判決
strauss aj
1.本訴訟は、2012年5月4日付のNorth Gauteng High Court, Pretoriaの判決に対する控訴である。判決において、Learned Judgeは、Absa Bankを判決債権者として被控訴人に代替させるという被控訴人の申請を認め、その後、被控訴人を支持する判決を確認した。登録官によって1996年9月27日に与えられた不履行判決について、控訴する権利は裁判により拒否されたが、その後SCAによって認められた。
2.Default judgment was granted by theregistrar on 27 September 1996, in favor of Absa Bank, against the appellant.当地裁は1996年9月27日にAbsa銀行を支持し、控訴人を不利な判決を下した。
3.Absa Bank は特に、Asset Solution Company Trading (Pty) Ltd (“ACS”) の口座売却契約に基づき控訴人の口座を売却し、その後 ACS は譲渡証書に基づきその権利および特に控訴人の口座を対応者に譲り渡した。その後、被申請人は、Absa Bank を債務不履行判決に関する判決債権者に代える命令と、被申請人による執行令状が見つからなかったため、判決の復活に関する規則 66(1) に規定された命令を申請した
5.7. 審問において、控訴人は 1996 年 10 月に送達された執行文と添付書類を提出したため、被控訴人は判決の取消しを求める必要がなくなり、これに対する救済は放棄された
8.9606>
8 その後、審問は判決債権者の代理申請が許可されるべきかどうかという問題にのみ進行し、その際、裁判所は控訴人の反申請を考慮し、したがって、不履行判決につながる事実も考慮した。 10843/96 の訴因は、控訴人が署名した保証書に基づいている。 控訴人は召喚状で CT Neethling と呼ばれ、Parkel Woonstel, 2007 Boeing Street, Elardus Park, Pretoria.
10 に本籍と執行権を持つ大物であることが示されている。控訴人は取消申請において、召喚状が保安官によって送達されたことを否定し、事実に争いがあることを主張した。したがって、控訴人は、1996年に認められた債務不履行判決は原始的に無効であり、これが認められるならば、取消申請を行う必要はないと主張した
11.当裁判所は、被控訴人が当初、最初の訴訟の被告の一人である控訴人に関する最初の召喚状の送達の返還が追跡できないと裁判所に打診したことから、控訴人が召喚状を受領しなかったという主張は、実際の送達に関する事実上の紛争を必ずしも生じさせないと判断している。
12.The Court aquo on the issue of non-service assessed the probabilities of service having been place, and referred to the Registrar when granting and considering default judgment, which was calculated of R197.40 in respect of Sheriff’s costs which was written inscription on return of service on the first defendant, and that this hand-writing note indeed refer to service on the first defendant, as the amount of R55.40 of Service, and that the first Defendant, then in the post in a lot of the R55.40 in regard of Sheriffs.また、この手書きのメモの金額は、控訴人に対する送達の返送を意味するものと思われた。 裁判所は引き続き、他の各被告に対する送達は彼らの domicilium citandi et executandi の住所で行なわれ、その住所は前述の控訴人のものとは異なるが、同じ 保安官事務所によって行なわれたと述べている
14.裁判所は、登記官が不履行判決を下した際、第一に前述の 3 人の不履行被 告全員に対して行ない、第二に前述の 3 人の被告に対する召喚状の送達のための 保安官の手数料も合計したことを明らかにした。
16.The Court aquo はまた、不履行判決申請の不備を示す登記官の照会リストは、単に命令の草案のコピーを要求しており、「送達」を照会する関連ブロックは登記官によってチェックされていないことを発見した
17.裁判所は、すべての可能性とレジストラの上記のメモに基づき、召喚状は送達され、レジストラの前に返却書が置かれ、そのレジストラがデフォルト判決を正しく与えたと判断した
18. しかし、控訴人は被控訴人の弁護士費用を支払うと申し出たため、裁判所はこれらの手紙を、控訴人に召喚状が送達されたことを示すものとして考慮すべきであると、被控訴人の弁護士から主張された。 9606>
20.When having regard to the citation of the address of the defendants in the initial summons the court aquo failed to have regard to the fact that the Sheriff who will attend to the service of the other defendants on vist a appellant, as all the other addresses, excluding of the appellant was in , Pretoria.This argument is no substance in this argument.The court is not also failed to have consideration to the different Sheriff, be a sheriff’soffice Centurion. 控訴人の住所は、前述のとおり、エラルダス公園であり、プレトリア東部保安官の管轄の一部には該当しない。
21.Therefore the Court aquo did not consider the different Sheriff was used to effect service on the appellant and it was not placed before the Court aquo.
22.Further, the Court aquo erred, to find that the other returns of service due to the probability exists that service waseffected on the appellant.私の意見では、他の送達方法が存在するため、控訴人への送達が行われる確率が高いと判断したことは、Acoの誤りである。
23.As to the law on service of summons, Rule 4(1)(a)(ii) in the Uniform Rules of Court provides as follows: service of any process directed to the Sheriff and, subject to the provisions of paragraph(a), any document initiating applications proceedings shall beeffected by the Sheriff in one or other of the following manner.This case is noasis for this finding.The Uniform Rules of Court in accordance to the provision of a period of instructions of the court of the sheriff:
その写しを当該者の居住地または事業所に置くこと。
規則4(d)は次のように述べています。
手続または書類を送達する保安官またはその他の者は、送達が行われる人物にその性質と内容を説明し、そうしたことを申告書または宣誓供述書、または署名された受領書に記載する義務がある。
規則4(6)では、次のいずれかの方法で送達が証明されるものとする。
規則4(10)は次のように述べています。
裁判所は、送達の有効性について満足できない場合、適切と思われるさらなる措置を講じるよう命じることができる」
24.Robertsonv Swan & Kelly 1905 15 CTR 16で定められているように、判決は送達を受けた者に対してのみ行われる」
規則4(10)は、「裁判所は、送達が有効かどうかに関して、いつでも満足しない場合、そのような措置を講じるよう命令できる」と述べています。 したがって、規則上、送達の証明は保安官の返書だけである。 従って、積極的な送達の申告は、被告への送達の一応の証拠となる。
25. 裁判所が送達が要件に準拠していないことを発見した場合、裁判所は、適切な申告書が入手される前に、不履行で祈られた救済を許可してはならない。 これはRitchiev Andrews 1882 (2) EDC 25Cに規定されている。
26.Person is remain a cornerstone of our legalsystem that is entitled to notice of any proceedings brought against him, and in the subsequent proceedings are void and any court order granted in terms thereof is no force or effect, without the necessary to setaside application of it will beignor.
27.Therefore is trite law that if a summonswas not served on a defendant, in this case the appellant, as subsequent judgment taken by default is invalid and unenforceable.The evidence relied upon by the respondent and the Court aquo was insufficient and nothing than speculation.
28.The evidence carried upon the defendant, in this case is not served on a summonswas in the appellant, as subsequent judgment taken by default as validity.当裁判所は、Court a quoweが検討した事実は、送達のprimafacie proofに相当することができない可能性に過ぎないと判断した。
29.The Court aquo was not entitled to deductions on the probabilities of service on the appellant.
30.In the Court aquo misdirection on the probabilities that the summons were served on the appellant.と判断したのは私の見解であります。
31. 控訴人による訴訟後の通信は、控訴人と対応弁護士との間の以前の通信に言及し、控訴人が返信した手紙も見つからず、記録の一部になっていないことから、特に推測や憶測であり、召喚状の送達の証拠とは見なされない。
32.当裁判所がこの問題に関して控訴人に有利な判断をした場合、被控訴人に対する請求、債務等のセッションに関する問題は、当裁判所が扱う必要のない学問的なものとなる。 被控訴人は、召喚状が実際に控訴人に送達されたことを証明するための最初のハードルを越えることができなかったという事実のためである。 従って、私の意見では、下された不履行判決は法律上有効な判決ではない。
よって、以下の命令を下すことを提案する。
1.
2 原審の判決を破棄し、以下の判決に変更する。
3 1996年9月27日の不履行判決を確認する申請者の申請を費用負担の上、却下する。
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MASIPA,T M
JUDGEOF THE HIGH COURT,
IAgree:___________________
BAM,A J
JUDGEOF THE HIGH COURT,
IAgree.Of The High Court,
Judge of the Howard of the Hawaii: プレトリア