情報アクセス法の歴史的発展
20世紀半ばまでに、いくつかの公的秘密保護体制が確立されていたが(たとえば、1911年の英国公的秘密法)、情報アクセス法のより広い系列の発展は、ほとんどが世紀後半の現象である。 その起源は、全体主義への反動、民主主義国家への不信、消費者主義、リバタリアニズムなどさまざまである。 これらの法律に明記された権利が基本的人権を構成するかどうかについては、議論が高まっている。 国際的な法律文書は、情報プライバシー権がこのような地位にあるという議論に支持を与えている(たとえば、ヨーロッパ人権条約)。 しかし、20世紀後半には、欧州人権裁判所が、欧州条約の他の権利から、部分的ではあるが、情報に対する権利を推論する意思があることを示唆するものもあった。
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この一連の法律が西欧諸国をはじめ世界各地に広がったのは、(情報の自由を腐敗に対する防波堤とみなす)援助国や開発機関、貿易圏(特に、国境を越えたデータの流れにデータ保護原則を確実に適用するために貿易相手国と合意を求めている欧州連合)によって促されたからです
20世紀の最後の20年間に、情報公開法の発展スピードが急激に高まりました。 情報化社会の到来は、より大きな経済的・社会的力が情報へのアクセスのコントロールに帰属することを意味した。 技術的変化はまた、電子環境において重要性が変化した基本的な情報概念(例えば、「原本」や「記録」)の法令上の定義に関わるものを始め、多くの新しい法的課題をもたらした
Andrew McDonald