1961年所得税法第226条第3項により、査定官(AO)または税金回収官は、滞納している納税者に金銭の支払いがある者に対し、その金額を税務局に直接支払うよう指示する権限を与えられています。 そのためには、納税者の納付金を回収する相手に対して、書面での通知が必要です。 通知の基本的な条件は、通知の送達日において、送達された者が、納税者に対して金額を支払う現 在の義務を負っていることです(P K Trading v. I.T.O. (78 I.T.R. 427) )。 しかし、通知が出された日に全く存在しない負債については、通知は効力を持ちません(Buddha v. I.T.O. (52 I.T.R. 321))。また、期限が切れた負債については、通知は効力を持ちません (Rajakumari v. T.R.C. (52 I.T.R. 321))。 (116 I.T.R. 306))
このサブセクションに基づく通知は、会社の清算のために裁判所が任命した公式清算人に対して、裁判所の事前許可なく発行できない (State v. Topno (36 I.T.R. 135)). 226条3項は、銀行における未使用の当座貸越口座の与信凍結として利用することはできず(Adam v. I.T.O. (33 I.T.R. 26))、また、当局が合法的に与えることができ、被請求者が特定の目的のためにのみ使用しなければならない法定当局からの被請求者への助成金を計上するため(Coal Products v. I.T.O. (85 I.T.R.)) にも利用することができない(Adam v. I.T.O. (44 I.T.R.))。 2440>
通知書が送付された者で、その責任を否定しない者が、要求された支払いを行わなかった場合、その者は滞納者とみなされ、その者に対し、滞納税額と同様に回収手続きを行うことができる(Lakshmi Comm Bank v. Dharam Singh (94 I.T.R. 416))。 しかし、彼の供述が重要な点において虚偽であったことが判明した場合、彼は局に対して、彼自身の被保険者に対する責任、または被保険者が法に基づき支払うべき金額のうち、いずれか低い方の範囲において個人的に責任を負うことになる(Southern Textiles v. I.T.R. 416)。 I.T.O. (83 I.T.R. 790))
供述が虚偽であることを示す責任はAOまたはTROにあり、彼は準司法的調査を行い、依拠しようとするすべての関連資料を関係者に開示し、準司法的判断を下す義務がある(Beharilal v. I.T.O. (131 I.T.R. 129 (SC))). このような虚偽の陳述をした者は、277条に基づき訴追される可能性もあります。 Raj Breweries Ltd. v. Government of India ((2003) 128 Taxman 501)では、申立人はSW社に支配的な株式保有をされている会社であるとの事実が示されています。 申立人らは、国防省の食堂部門である被申立人に酒類を供給していました。 このため、TROは被申立人に対し、226条3項に基づき、被申立人への支払いを停止するよう通告した。
申立人らの不満は、この通告に基づいて、被申立人が、既に行った供給に対しての支払を停止したことである。 一方、被申立人は、酒類の供給に関する契約関係はすべて防衛省とSW社の間で結ばれていたと主張した。 すべての必要な文書はSW社が被申請人と交わしたものである。 現在の申立人による供給はすべてSW社の代理として行われたものである。
ボンベイ高等裁判所は、226条3項6号の文言は、通知を送られた者が異議を申し立てることを認めており、それらの異議が申し立てられた後、その後通知を取り消すことができるという条項7号の規定もあると判示しました。 この条項では、通知を送られた人が異議を申し立てることができるようになっているのは間違いありません。 このケースでは、通知が送付された被申請人1号は、その通知に従い、異議を申し立てないことを選択しました。
しかし、影響を受けるのは請願者であり、したがって、この規定はこのような被害者がAOの前で異議を唱えることを許可すると読むことができる。 実際、申立人らは、たとえSWによる株式保有が主であったとしても(2社の場合を除く)、独立して所得税が課され、問題となった通知の下に添付された金額は彼らの所得であると主張した。 これに対し、AOは、争われた収入の全てがCanteen Stores DepartmentとSWの契約関係から生じたものであり、SWの収入であることを少なくとも一応納得できる十分な資料を高等法院に提出した。 そのため、高等法院は、Tax Recovery Officerがインド政府のCanteen Stores Departmentに対して通知を発し、226条3項に基づく権限を行使したことは十分に正当であったとした
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