ケーララ州の名誉殺人事件で初めての有罪判決を受け、コッタヤム市立セッション裁判所は火曜日、センセーショナルなケビン・ジョセフ殺害事件の10人の有罪囚人全員に2倍の終身刑を宣告しました。
しかし、終身刑や二重終身刑の細部やその意味は、法律家でない多くの人にとって、いまだに謎のままである。
無期懲役
無期懲役の刑は、受刑者の残りの人生または余生を拘束することを意味します。
無期懲役囚は、憲法72条、161条、刑事訴訟法(CrPC)432条のいずれかに基づき、常に免除を申請でき、当局はこれを合理的に検討する義務がある。
死刑が代替刑である場合の最低服役期間
刑事訴訟法第433条Aに規定される制限によれば、死刑が法律で定められた刑罰の一つである犯罪で有罪となった場合、その者は少なくとも14年間の服役を経なければ刑務所から釈放されることはない。 また、死刑が無期懲役に減刑された場合も同様です。
名誉殺人事件における無期懲役
受刑者は特定のケースで14年のスパンで解放されることがありますが、名誉殺人とみなされるケースではこの条項は適用されません。 このカテゴリーで有罪判決を受けた者は、少なくとも25年の終身刑に服さなければならない、と最高裁は明言しています。
この件に関する懸念が広がっているため、国内の高等裁判所は今後数日間、この種の個々の判決について明言を行う見込みです。
このようなケースでは厳しい仮釈放条件が通常であるが、ケビン事件でコッタヤム裁判所が下した判決には何も明記されていない。
二重終身刑
最高裁は、二重終身刑は事実上一重終身刑として機能すると明確に発表した。
CrPC第31条によると、1つの裁判で2つ以上の犯罪について有罪判決を受けた場合、裁判所が同時期に服役することを指示しない限り、受刑者はそれらを次々に服役することができます。
ただし、複数の終身刑の場合、終身刑は人生の終わりまで継続するのが原則なので、連続して服役するのではなく、同時に服役することになっている。
終身刑と有期刑が併科される場合、有期刑に服した後、終身刑に移行する。