28-65-215条.
(b) 毎回の会計時に、裁判所は保証金と保証人が十分であるかどうかを調べ、どちらか一方または両方が不十分であると認められる場合、後見人は新たにまたは追加の保証金を提出するよう命じられるものとする。
(c) 遺言の条項により、遺言者が後見人に選任されることを依頼した人物に保証金を要求しないことを表明した場合、その人物は遺言により無能力者に与えられる財産に関して保証金を支払うことを免れることができる。
(d) 個人的代理人の債券に関する第28-48-201条その他は、後見人の債券に適用される。ただし、後見人の債券の額を定めるにあたり、不動産の価値は、売却されない限り、そこから生じる収入と区別して考慮されず、後見人の手を経ることが合理的に期待できる財産とはならないものとする。
(e) さらに、被後見人の遺産がすべて現金である場合、裁判所は、後見人が遺産全体を連邦預金保険公社によって保険がかけられるアーカンソー州の銀行または連邦貯蓄貸付保険公社によって保険がかけられるアーカンソー州の貯蓄貸付組合または全国信用組合庁によって保険がかけられるアーカンソー州の信用組合の利息に預金し、遺産の価値が単一の預金者について法律で定められた最大保険額を超えない場合には、保証を免除することができる。 銀行または貯蓄貸付組合は、巡回裁判所の命令による場合を除き、預金の引き出しを許可しない旨の合意書を巡回裁判所の検認書記に提出しなければならない。