§ 6-205. 第4級強盗罪
(a) 禁止 – 住居に侵入すること- 何人も他人の住居に侵入してはならない。
(b) 同上 – 倉庫に侵入すること – 他人の倉庫に侵入してはならない。
(c)同-住居、蔵、またはその周辺にいること-窃盗の目的で、人がいること、またはその周辺にいることはできない。
(1) 他人の住居または蔵、または
(2) 他人の住居または蔵に属する庭、庭、その他の区域にいること。
(d) 同上 – 空き巣道具の所持 – 何人も、この副題の違反行為の遂行に空き巣道具を使用する目的で、または使用を許可する目的で、空き巣道具を所持してはならない。
(e)罰則:本節に違反した者は、第4級強盗罪の軽犯罪に問われ、有罪の場合、3年以下の懲役に処される。
(f)窃盗の有罪判決-本条第7-104項の違反で有罪判決を受けた者は、本条第7-104項の違反を立証する行為に基づき、本条第(c)項の違反で有罪判決を受けることもない。