H-1BやL-1就労ビザのような一部の米国ビザは、いわゆる「デュアル・インテント」で、保有者はビザを使用しながら同時に米国への永住を計画することが許可されています。
しかし、ほとんどの一時的なビザは「単一意志」であり、このようなビザを申請する人、またはそれを使用して米国に入国する人は「非移民意志」、つまり、ビザを特定の目的(観光、ビジネス、研究など)にのみ使用し、その後再び帰国することを表明していることを意味しているのです。
B、F、J、M、Q、TNビザ保持者、およびビザ免除プログラム利用者など、こうしたビザを持つ人々は、米国に永住する意図を持って渡米することは許可されていません。
重要なことは、「シングルインテント」ビザ保有者は、純粋に米国を離れるつもりで入国したのであれば、米国に入国してから気が変わり、結婚したりグリーンカードを申請したりすることが認められている点です。
この問題を解決するために、USCISは90日ルールを使用しています。これは、一時的なビザ保持者が米国に到着してから90日以内に結婚したりグリーンカードを申請したりすると、自動的に当初の意図を偽っていたものと推定される、というものです。
ビザ保有者は、特に個人的または職業的な状況が米国到着後90日の間に大きく、そして予想外に変化した場合、元の意図が本物であったとUSCIS担当者を説得することができるかもしれません。 しかし、それは苦しい戦いなので、通常、90日ルールに対する懸念を抱かせるような行動は避けた方が良いでしょう。
90日ルール vs. 30/60日ルール
2017年9月以前、USCISは申請者の非移民意思を評価するために「30/60日ルール」を使用していました。 米国入国後30日以内に提出された地位調整申請は、意思の不実表示を伴うと推定され、そのため拒否されることが多く、米国入国後30日から60日の間に提出された申請は、疑わしいと見なされましたが、必ずしも失格とはされませんでした。 米国入国後60日以上経過した申請は、一般的に問題視されませんでした。
2017年9月、USCISは30/60日ルールを現在の90日ルールに置き換え、現在はすべての申請者に適用されるようになりました。 別段の証明ができない限り、米国入国後90日以内に結婚または移民ビザを申請した場合、申請者は意思を偽っていたと推定されるため、30/60ルールより厳しくなっています。 また、90日という期間は、多くのビザ免除プログラム利用者など、90日間のみ米国に入国した人々にとって、90日ルールに抵触することなくステータス調整を行う範囲が限定されていることを意味します。 バウンドレスでは、経験豊富な独立した移民弁護士による質問への回答やグリーンカード申請全体のレビューを追加料金なしで受けることができます。 詳細はこちら、または、あなたが結婚に基づくグリーンカードの資格を有するかどうかを確認してください。