Abstract
PIP: 看護師は中絶について意見を持っているが、彼らは医療専門家でありそのように意見を求められるので、なぜある見解を持つのか理解する義務がある。 看護師は、なぜ自分がそう考えるのかを明確にし、合理的かつ論理的な方法で見解に到達しなければなりません。 そのために、中絶をめぐる倫理的問題を列挙し、明らかにする。 そのために、中絶に対する哲学的・歴史的アプローチのいくつかと、ある立場をどのように論理的に論じることができるかを検討する。 はじめに、感情に訴える用語がいくつか定義されています。 中絶は、任意に設定された生存可能な時期である妊娠28週以前に子宮から胎児を排出することと定義されています。 この議論は、誘発された中絶にのみ関係しています。 記録に残る歴史の始まりから、女性は中絶をすることを選択してきました。 初期のユダヤ人やキリスト教徒は、実用的かつ宗教的な理由から中絶を禁じていました。 人間の命は貴重であると考えられており、また、人口にもう一人、つまり必要な肉体労働を行い、敵から身を守り、人々の存続を保証するための肉体の強さが加わるという現実的な考慮もなされていました。 このような中絶に賛成する、あるいは反対する実利的な理由は、西洋の中絶の概念、特に今日の米国で起こっていることとはほとんど関係がないのである。 胎児が人間であるかどうか、胎児の権利と対照的な妊婦の権利、妊娠を取り巻く恐怖や苦難の状況など、中絶の倫理に関する議論は、いくつかの基盤のうちの1つ以上に基づかなければならないのです。 生存可能性は相対的なものである。 生存可能性は特定の記述的実体ではないので、価値判断は生存可能性の判断とその判断に基づいて取られうる行動の両方に含まれる。 胎児は生存能力において完全な人間にはならない。 それは受胎時か出生時にのみ生じるもので、エンスールメントについての考え方による。 胎児は、その可能性が大きく広がるため、何らかの道徳的義務を負っている。 ある時点以降、それは法的・道徳的な保護に値する。 女性は胎児の身籠もりから解放される権利を持つだろうが、胎児を死なせる権利はないだろう。 この2つの概念には大きな道徳的違いが存在し、この問題が母体と胎児の権利の対立に関する議論の基礎を形成しているのです。 胎児の権利と妊婦の権利が直接的に対立する場合、胎児の権利は常に妊婦の権利に従属する。 中絶の議論の第三の倫理的基盤は、妊娠を取り巻く恐怖と苦難の状況であり、実際には最初の二つが組み合わさったものである。 病気や奇形に苦しんでいることが分かっている胎児は、完全に健康な胎児と同じように、妊婦に対する権利を多くも少なくも持っています。 胎児の権利の割り当てと階層は、受胎の状況には依存しない。 次に、国家が私的な社会的領域に入り込み、個人の個人的な活動を規制することができるのかどうかという問題である。 最高裁は、中絶の道徳的許容性に関して、一度も声明を出していない。 裁判所は、単に個々の国家が女性の個人的な信念に基づく行動に干渉することを阻止してきただけである。 これは重要な違いであり、この基本的な市民権を放棄するような措置はとるべきではない。