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ACA Fact Sheet: Full-Time, Variable Hour and Seasonal Employees

Posted on 10月 12, 2021 by admin

For benefits plan years beginning in 2016, applicable large employers (ALEs) may be subject to tax penalty under Section 4980H of Internal Revenue Code (IRC) if you have been a tax penalty: 1)フルタイム従業員がマーケットプレイスを通じて保険料税額控除または費用負担補助を受け、2)会社がフルタイム従業員とその26歳までの扶養家族の少なくとも95%に最低限必要な医療保険(ACAの最低価値と手頃な価格の要件を満たすもの)を提供しなかった場合、内国歳入法(IRC)第4980H条に基づき、税金のペナルティを受けることになります。

潜在的なペナルティを回避するために、ALEはどの従業員がACAの下で「フルタイム」であり、給付の対象となるべきかを判断する方法を理解することが重要です。

  • フルタイム社員
  • Variable Hour Employees
  • 季節労働者
  • Temporary/Short-Term Employees
  • Companies may exclude Hours Worked in Limited Circumstances:
  • 学生社員

フルタイム社員

フルタイム社員とは、週当たり少なくとも30時間働くことが合理的に期待できる個人です。 この目的のため、「時間」には、従業員が雇用主のために職務を遂行することで報酬を受けるか、または仕事をしなくても報酬を受ける権利がある各時間(例:休日、休暇、病気休暇)を含む。

変動労働時間の従業員は、振り返り測定期間に週当たり平均30時間以上働いていれば、フルタイム、給付対象従業員と見なされることもある。

Variable Hour Employees

ACAは、従業員の勤務開始日の事実と状況に基づき、雇用主が、従業員の勤務時間が変動的または不確実であるため、最初の測定期間中に、その従業員が少なくとも週平均30時間働くことが合理的に期待できるかどうかを判断できない場合、その従業員を変動労働と定義している。

新入社員が可変時間労働者であると判断することが合理的であるかどうかの評価には、以下のような多くの考慮すべき要因がある(ただし、これらに限定されない)。

  1. 従業員が、正社員であった従業員と入れ替わるのか、そうでないのか、
  2. 同一または同等のポジションの従業員が正社員であるかないかの程度、
  3. 仕事が、週平均30時間以上の勤務時間または週30時間未満の勤務時間を必要とすると広告されたか、新しい雇用者に伝達されたか、その他(例えば契約や職務記述書を通じて)文書化されていたかどうか、などである。

単一の要因では決定できず、他の要因を考慮することができる。

ALE は、どの可変時間労働者が「フルタイム」として扱われ、手当の対象となるか、以下により特定する。

  1. 測定期間と呼ばれる、振り返り指定期間の月(6ヶ月または12ヶ月など)に働いた平均週時時間を計算すること。
  2. 測定期間の次の特定期間(安定期間)の従業員の状態(「フルタイム」給付適格または給付不適格)を固定する。 安定期間中に実際に働いた時間数にかかわらず、従業員の給付資格ステータスは測定期間からの計算に基づいて、安定期間の全期間にわたって固定されます*

* 安定期間中に働いた時間は、安定期間中に固定されている従業員のステータスには影響しませんが、これらの時間は次の測定期間の一部としてカウントされます。 将来の測定期間中の週平均労働時間の変化は、その後の安定期間中の従業員の給付資格ステータスを変更する可能性があります。

季節労働者

2014年2月にIRSと財務省が発表した最終規則では、新しい季節労働者は、振り返り測定期間法では新しい変動時間労働者と同じように扱われます。 季節労働者とみなされるためには、従業員は、慣例的な年間雇用期間が6カ月以下である職種に採用される必要があります。 「慣例的」とは、

  1. 職務の性質上、従業員は通常6カ月以下の期間働くこと、
  2. 雇用期間は毎年暦年のほぼ同じ時期、例えば夏や冬に開始すべきであることを意味する。

ALE(ルックバック測定法を使用している)は通常、最初の測定期間中に季節従業員に健康保険を提供しなかった場合、その従業員がその測定期間中にフルタイム勤務になったとしても、ACAの雇用者負担責任罰の責任を負わない(短いサイクルのルックバック測定期間を使用し、その従業員がその後の安定期に引き続き雇用されている場合を除く)。 ALEは、季節労働者に対し、雇用時に週30時間以上働くと見込まれる場合でも、最初の測定期間を適用する。

特定の珍しい例では、季節雇用が特定の年に通例より延長されても、季節労働者と見なされることがある。 例えば、リゾート地のゴルフ・インストラクターの年間雇用期間が慣習的に6ヶ月であるが、特定の年にシーズンが異常に長いため、さらに1ヶ月働くよう求められた場合、彼らはまだ季節従業員とみなされる。

雇用者責任規定では、「季節従業員」及び「季節労働者」という用語が、2つの異なる文脈において使用されている。 季節従業員」という用語は、ルックバック測定法における従業員のフルタイム従業員としての地位を決定するのに関連している。

Temporary/Short-Term Employees

Temporary employees(ACAでは短期従業員と呼ばれる)は、12ヶ月未満のポジションに雇われる従業員である。 IRSは、一時的な短期従業員には、IRCセクション4980Hの罰則による免除がないことを確認しています(ただし、従業員が上記の季節従業員の要件をすべて満たす場合を除く)。

もし一時的/短期従業員が季節従業員の要件を満たさず、週に30時間以上働くと見込まれる場合は、該当するACAの規則に基づいてフルタイム、給付対象従業員と分類されるべきです。

Companies may exclude Hours Worked in Limited Circumstances:

企業は、以下の限定された状況における労働時間をカウントまたはトラッキングする必要はない。 善意のボランティアには、以下のようなボランティアが含まれる:

A. 政府機関または免税組織の従業員であること。 その団体または組織からの唯一の報酬は、

a. ボランティアサービスの実施に発生した妥当な費用の払い戻し(または手当)、または

b. ボランティアサービスに関連して、同様の団体によって慣習的に支払われる妥当な利益(勤務期間表彰を含む)および名目上の料金。

学生社員

企業は連邦労働研究制度や同様の州の制度を通じて補助金を受ける職の学生による勤務時間を数える必要はありません。 しかし、教育機関(または外部の雇用主)の学生従業員が、連邦または州のワークスタディプログラム以外の資格で支払いを受ける、または支払いを受ける権利を有するすべての勤務時間は、給付資格を決定するための勤務時間としてカウントすることが要求される。 例えば、報酬は授業時間と関連付けられていることが多く、授業の準備、論文や試験の採点、または学生へのカウンセリングなど、授業以外の活動に基づく時間は考慮されません。

IRSは、さらなる指針が発表されるまで、教員と非常勤講師の時間を追跡するセーフハーバー方法を提供しています。 この方法では、授業または教室での時間1時間につき、2.25時間の勤務が計上されます。 言い換えれば、教室で教えた1時間につき、会社は授業計画や採点などの活動に対して、さらに1.25時間をクレジットすることになります。 さらに、教員が授業以外の業務(オフィスアワーや必須の教授会など)に費やした時間が1時間増えるごとに、会社は1時間の勤務を認定する。 これは、非常勤講師の勤務時間を記録するための唯一の合理的な方法ではないかもしれませんが、企業は、さらなるガイダンスが発行されるまで、このセーフハーバーの使用を検討することが推奨されます

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