とはいえ、account statedそれ自体が訴因として認められている場合でも、複雑な取引の当事者間の決済と同様に、詐欺や錯誤などの抗弁が「account stated」に対して主張されることがあります。 1069>
基本的な合意と会計の実行の両方が証明されなければならない。 「合理的な期間内に提出され異議を唱えなかった勘定は正しいとみなされるという規則は、元々の債務があったことを前提としているが、実際に債務が存在しない場合、記載された勘定に基づく債務は存在し得ず、異議を唱えなかったとしても、単なる債権の提示は、それ自体では債務を生じさせることはできない。 . . . 言い換えれば、account statedは、何もないところに元の責任を作り出すことはできず、それは単に既存の債務の金額の最終決定である」
重要な訴訟は、専門の法律または医療サービスが関与し、サービスの受領者がたまたま、申し立てられた送り状と受け取った請求書に書面で反対しなかった場合に、「account stated」問題で発生します。 専門的なサービスは、法律と倫理規定によって「合理的かつ必要な」金額であることが要求されますが、これらの専門的な債権者は、異議を唱えないことが、請求されたいかなる金額にも同意することになると主張することがよくあります。 特に、法律関係や医療関係が継続中である場合、沈黙が過払い請求に同意したことになると主張すると、当事者間で激しく争われる可能性がある。 少なくとも弁護士報酬の場合、特定の文脈で提供された専門的なサービスを考えると、何が妥当で必要なのかについて膨大な訴訟が存在し、異議なく被疑債務者による支払いがあった場合、またはこれらの専門的報酬の支払いに関する最終的かつ未抗告の裁判所命令があった場合などの事実がなければ、専門サービスのケースでアカウントが「明記」されることは稀です
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