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College Quarterly – Articles – 退学処分に不服のある学生はどうなるのか?

Posted on 9月 9, 2021 by admin
College Quarterly
Summer – Volume 2 Number 4
What Happens to Students Who Successfully Appeal Their Dissal?
by James S. Frideres

カレッジや大学のキャンパスからの学生の減少の問題は、実務家、管理者、最近では政治家に長く興味を持たれてきました。 中等後教育機関間の競争が激化するにつれ、学生の定着率の問題への関心が高まっている。 9058>

Tinto (1975; 1985) の学生減少のモデルは、中等後教育機関からの学生の退学の問題を扱う研究者によって最も広く使用されているモデルである。 彼のモデルは、学生が脱落するかどうかを予測する上で重要な変数として、コミットメントの概念を発展させたものである。 Tinto (1985) と Astin (1977) は、個人の社会人口学的属性が、学生の制度的社会システムへの統合の度合いに影響を及ぼすと論じている。 これらの属性は、次に、学位取得と教育機関へのコミットメントの両方に、学生のレベルに影響を与える。 したがって、コミットメントのレベルが低い個人は、学校を退学するか、他の中等後教育機関へ移ることになる。 TintoとAstinのモデルは、学生個人の自発的な意思決定に焦点を当てているのに対し、今回の研究では、「強制的」な退学決定、つまり、教育機関が学生に課した行動の影響を評価するものである。 現在、中等後教育機関の退学者の約15%が学業上の解雇という形をとっているが、この数は増加傾向にある。

中等後教育機関における強制退学の問題は、不況の影響により北米全体でさまざまな公的支出に対する政府資金が削減されているため、最近、政治的側面を持つようになった。 その結果、中等後教育機関は、同じ学生数レベルを維持しようとしながら、教職員を縮小するプロセスに従事してきた。 入学資格の引き上げ、初年度の最低学力基準の引き上げ、特定科目の履修条件の設定、中等後教育機関への在籍期間の制限、各学期に最低限履修しなければならない科目の設定など、学生の入学資格を確保するために多くの方策がとられてきた。 一方で、退学する学生や退学を求められる学生の数は相当なものであり、高等教育機関ではその原因や改善策を検討し始めている。 また、保護者や生徒が大学を選択する際に、学校を評価する指標も増えてきている。 その指標のひとつが、入学者の合格率である。 カナダの一部の地域では、カレッジや大学への教育補助金を、学位取得に成功した学生の割合に基づいて支給するよう、州当局が提案している。 このため、大学側は学力水準を下げるよう圧力をかけているが、今のところ抵抗している。 しかし、大学への入学や在籍の要件が厳しくなるにつれ、最低限満足できるレベルの成績の学生だけが学業を続けられるようにするために、大学の管理者たちはかなりの努力を払っている。 現在、カナダにおける大学入学者数の13パーセントの成長率は、米国、ノルウェー、英国に次いで4位である。 この入学者数の増加により、現在カナダでは89の中等後教育機関に約100万人の学生が在籍しています。 カナダ全土で行われている「Stay in school」キャンペーンは、教育が就職の機会や成果を得るために重要であることを学生たちに警告している。 Crysdale (1991)が指摘するように、教育はより良い仕事、より高い地位、そして失業から逃れるための道を開くものとみなされている。

過去には、大学は学生の入学と継続を決めるために普遍的で客観的な基準を持ち出していた。 本研究では、再入学に成功した後の学生の学問的キャリアの成功について検討する。 ブラウン(1986-87)が主張するように、不合格者の再入学を許可すれば、再入学者の40〜80%が最低限の成績を修めることができる。 しかし、彼女はそのような主張の具体的なデータソースを明らかにせず、再入学が行われる条件も明らかにしていない。

一つの関心分野は、最低限の学業水準を満たさないために退学を求められた学生が、その決定を不服として「セカンドチャンス」を与えられた場合の成績である。 第二の関心領域は、学業に関する学生の訴えを審査する際の、学生学業訴追委員会の役割について洞察を与えるいくつかの証拠を提供することである。 今回の研究は、カナダ西部の中規模大学に焦点を当てたものであり、一般化には限界があるが、その結果は、他の大学が比較する際のベースとなるものである。

The Appeals System

研究対象の大学では、優秀な成績を維持するために、学生は4.00スケールで最低2.00の成績平均点を維持することが要求される。 各学年の終わりには、すべての学生のファイルが見直され、要求される最低限の学業水準を達成したかどうかが判断されます。 前年度にGPA1.50を達成できなかった場合、その学生の退学は間近である。 GPAが1.50から2.00の間で達成された場合、その学生は保護観察に付され、翌年度に評価されます。 保護観察になった後、保護観察を解除して「正規学生」の身分に移行するためには、正式な学業条件を満たさなければならない。 学生には、保護観察を解除し、大学が指定する最低GPA(2.00)を達成するための期間が1年間与えられます。 成績が芳しくない場合は、退学となる。 したがって、退学要求は、保護観察に付された後、最低限の学業条件を満たさない学生と、GPA1.50の要件を満たさない学生の両方を含む。

最低限の学業条件を満たさないすべての学生には、書留郵便で退学の通知が送られる。 その手紙には、学長にその決定を上訴する選択肢を学生に通知する文が含まれている。 不服申し立てが受理されると、不服申し立て委員会が結成され、案件を検討し、判断を下す。

学生学業不服申し立て委員会は、さまざまな分野の教員4、5人と学部生2人で構成されている。 不服申し立てを行う学生には委員会と会うことが奨励されるが、強制ではない。 また、学生は自分で選んだ「支援者」1名を同行させることができる。 資料によると、不服申し立て案件の85%以上が学生との面談であり、委員会と面談する学生の10%以下が「支援者」を連れて聴聞会に出席しているとのことです。 1回の面談は約1時間である。

不服申し立て委員会は毎日4時間から5時間のブロックに分かれて開かれ、委員会の構成はブロックごとに異なる。 委員会は学生から「証言」を聞き、学生から提出された追加情報や書類を検討する。 その後、学生は退席を求められ、委員会は審議し、決定を下す。 委員会には、不服申し立てを却下するか、支持するかの2つの選択肢があり、後者の場合、学生は少なくともあと1年間は大学に戻ることができるようになります。 再入学を許可された学生は、次の学期から大学に通うことができる。

方法

専門学校に入学していない学生のデータは、総合科学部内の記録室で収集・保管されている。 1988年から91年の間に大学に再入学した学生のファイルから具体的なデータを入手するために、記録担当官に連絡を取った。 分析に利用できたのは、本研究で紹介するデータのみである。 学生に関するその他の情報(例えば、社会人口統計学的情報)は、機密事項として定義され、詳細な分析のためにアクセスすることはできなかった。 担当者は、学業上の理由で退学を命じられ、その決定に異議を唱えた学生のコンピュータファイルを回収した。 履修科目、GPA、その後の退学勧告の有無、卒業の有無を調べるため、1991年まで追跡調査を行った。 また、性別、クラス(1年生、2年生)の成績もファイルから入手した。 また、学生が聴聞会に出席したかどうか、「支援者」を連れてきたかどうかについても、ファイルから確認された。 データはANOVAとTukey’s HSD testを用いて分析した。

Results

4年間(1988-91)の記録から、学業上の理由で退学を求められた学生に関する情報が得られている。 表1は、最低学力基準を満たさないために退学を求められた学生数についての背景を示すものである。 1988年には、759人の学生が退学を要求された。 この数は過去4年間で減少し、1991年には500人強が学業上の理由で退学を求められ、フルタイムの学部生総数の3〜4%程度になった。 この割合は、他の中規模の公立中等後教育機関とほぼ同じだと思われます。 しかし、この比率は学部によって異なる。 総合科学部と理学部、人文学部で退学を求められた割合は、専攻の3〜4%であった。 一方、社会科学部では、退学を要請した割合は、専攻科目の2%未満であった。 また、このデータには、判定に不服がある学生の割合と、不服申し立て後に再入学した人数も示されています。 データ(図示せず)によると、不服申し立てと、不服申し立ての成功率に男女のバランスがあった。

表lによると、この4年間で、全体の約3分の1の学生が退学を求める決定を不服としていることがわかる。 そのうち45パーセントは、審理を受けるに値すると判断された(N=439)。 委員会で審理された不服申し立てのうち、44%が支持された。 つまり、退学を命じられた学生のうち、約7%が再入学していることになる。 表1はまた、4年間の異議申し立ての成功率が31%から40%近くまで変化している一方で、異議申し立ての割合は時間の経過とともに減少していることを示している。 9058>

不服申し立てが却下された学生は、大学が定めた学力基準を満たすまで学校に戻ることができない。 これらの学生は、再入学許可を得る前に、通信教育センター、短期大学、または他の中等後教育機関で最低3科目受講し、合格することが求められる。

表l
年度別・学部別の退学者数

。

1988 1989 1990 1991 合計
総合学科
要退学625 541 533 436 2135
上申決定 226 257 132 218 833
控訴審で再入廷 51 28 1472 25 40 144
人文科学
退学 20 28 18 21 87
控訴審判決 7 12 6 5 30
Appeal 3 1 4 11 11
理系 退学 59 45 60 47211
控訴審判決 17 16 12 57
1472
再申請 4 6 8 2 20
社会福祉士 科学
退学 55 56 59 39 209
控訴審判決 12 16 18 9 55
再審査決定について アピール 4 7 5 2 18
退学に必要な合計759 670 543 2642
総抗告決定 262 301 168 244 975
控訴審で再入学した合計 62 44 39 48 193

不服申し立てが支持された学生については、その学業成績を追跡調査しています。 表2は、不服申し立てが支持された学生の学業成績の推移を示したものである。 その結果、不服申し立てにより再入学が認められた学生のうち、全体の37%が翌年も満足な成績(GPA2.00)を収められず、1年後に退学を求められていることがわかった。 表2によると、全体のデータを学問単位で分析した場合、上訴に勝った後、保護観察になった年に31%から39%が不合格(GPA2.0未満)になっており、同様の分布を示していることがわかる。 一方、保護観察付きで再入学した学生のうち、翌年の成績がGPA2.50以上だったのは15〜19%であった。 一元配置分散分析で4学部を比較したところ、統計的に有意な差(p=0.03)が見られました。 その後、Tukey’s HSD テストを実施したところ、総合学科のみが他の3学部と統計的に異なることがわかった(p=0.01)。 残りの3学部には統計的な差はなかった。 しかし、各学部について年度ごとに分析したところ、大きな違いが見られた。 たとえば、総合科学部では、1988年から89年にかけて、不服申し立てをして再入学した学生の約半数が、翌年には保護観察処分を受けられずにいた。 それが1991年には、4分の1強に減少している。 件数は少ないが、残りの3学部のデータを見ると、再入学した学生の過半数が保護観察処分をクリアしていることがわかる。

表2
学部別不服申し立てに基づき再入学した退学者数

の順で並んでいます。

件

1988 1989 1990 1991合計
総合学科
再入学者数 51 28 25 40 144
学位数 19 6 2 1 28
人文
読了数 3 31 4 11
Number Degrees 2 3 2 7
Science
再入学者数 4 6 8 2 20
学位取得者数 3 4 2 13
社会科学
Number Readmitted 4 7 5 2 18
数字 Degrees 2 4 3 9
総再入学数 62 44 39 48 193
Total Degrees 26 17 9 5 57

パフォーマンスは、再入学以来履修した全科目の以下のGPAに基づいて決定されます。
Good= 2.70以上
Satisfactory=2.00~2.69
Poor=1.99以下
Not Attended=アピールにより再入学した後に出席しなかった

  • A=4.00 システムに基づいており、4.00であれば、Aは4.00である。00

表3
学部別・年度別の学生の取得学位

良好

1
1988 1989 1990 1991 Total
General Studies
Good 10 6 1 3 20
満足 18 9 10 23 60
Poor 19 11 12 10 52
Not Atended 4 2 4 12
教員合計 51 28 25 40 144
人文科学
良好 1 2
満足 2 2 6
不良 1 2 3
未通学 0
教員数合計 3 1 4 11
科学
良好 1 3
良好 1 1 1 良好良好
1
12 5 3 1 11
Poor 1 4 16
不参加 0
教員合計 46 8 2 20
社会科学
良 1 1 3
満足 1 3 4 8
劣悪1 2 5
不参加 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
教員合計 4 7 5 2 18
総数 62 44 39 48 193

特定のコースにおける学生の成績について、より具体的な評価が行われた。 長年にわたり、4つの特定のコースが、多くの学生にとって「問題あり」とされ、特に退学を求められた学生にとって問題であった。 退学を求められた学生の60%以上が、この4つのコースのうち少なくとも1つを履修しており、ほぼ全員が少なくとも1つのコースで不合格になっていたのである。 具体的な科目は 経済学入門」「ベクトル代数」「微積分学入門」「ミクロ生物学」である。 再入学した学生は、大学再入学時にこれらのコースのうち1つ以上を履修しているかどうか追跡調査した。 3分の2の学生が、この4科目のうち少なくとも1科目を再履修している。 この割合は、調査対象の4年間、ほぼ安定していた。 また、「問題あり」とされた4科目のうち、3分の2近くの学生が「C」以上の成績をとっていない。 要約すると、上訴を勝ち取った後、上記の科目のいずれかを再履修した学生の多くが、保護観察をクリアできず、2年目の終わりに退学を求められたということである。

よりグローバルな評価は表3に示されている。 これは、再入学した学生の1991年末のプロフィールを明らかにするものである。 1988年に再入学した学生のうち、半数近く(42%)がその後大学を卒業していることがわかる。 卒業する人の数は時間とともに減少しているが、データの時間的制約から、明確な結論を出すことはできない。 たとえば、1991年に再入学した学生は、残りの科目を履修していない可能性があり、その場合は卒業資格がない。 1988 年と 1989 年を比較すると、卒業する学生の割合は、再入学した学生の半分弱となる。 9058>

Conclusion

この結果から、ほとんどの学生は、認められた最低限の学業水準を下回る場合、大学による退学の決定を受け入れていることがわかる。 しかし、退学を求められた学生の3分の1以上が、自分の成績が例外的な状況の結果であると感じ、その決定を不服としている。 再入学を許可された学生の3分の2近くが、翌年には平均「C」の成績で合格することができたのです。 これらのデータは、審査時に学生と過ごした時間が、委員会メンバーにとって有益であり、判断に役立ったことを示唆している。 3分の1の学生が再入学を果たせなかったが、審査委員会はある程度、学生の潜在的な学力を把握することができたと思われる。 もちろん、不服申し立てが認められず、再入学が許可されなかった学生の成績がどうなっていたかは、まだわからない。 また、退学を申し出なかった学生の成否についても、コメントすることはできない。 これらの疑問に答えるには、別の研究デザインとデータ収集方法を確立する必要があり、この実践から生じる倫理的問題に対処する必要がある。

なぜ3分の2以上の学生が再入学時に、以前に困難だった同じ科目を履修するのか理解するのは難しい。 その理由は、特定の学術プログラム(これらのコースが必須である)を続けることに固執しているか、または学生はコースを再受験して合格することによって自分の学力を証明する必要があると感じているかもしれない。

学生上訴委員会は、学術的業績を妨げる特別な問題を抱える学生を扱うための隙間を埋めるようだ。 これらの委員会は、学生の可能性と彼らが成功する可能性を評価することができるようである。 とはいえ、アピール委員会は、必要な場合には、学業と個人的なカウンセリングの両面から学生を指導する必要があるようだ。 そのような方向性がない場合、学生は非現実的な目標や目的に戻り、残念ながら達成できないようです。

私たちの結果は、学業においてリスクのある学生は支援を求める努力を始めないことが多いため、大学はより積極的に支援を提供しなければならないと主張する先行研究を支持する傾向にあります。 また、「学業破綻」政策(Browne, 1986-87)、つまり、学業上の理由で中等後教育機関を去るよう求められたことのある学生の再登録を認める計画など、大学側が学生に対処する革新的な戦略を開発する必要があることも示唆されている。 さらに、保護観察に付された学生を対象としたカウンセリング・プログラムや1単位の学生開発ワークショップを開発した中等後教育機関では、学生はワークショップに参加しなかった同級生よりも明らかに優秀であった。 また、介入プログラムに参加した保護観察中の学生は、自分のGPAが低い要因を特定することができた。 その結果、学生はGPAを上げ、教育上の目標を達成するための戦略を立てることができるようになった。 残念ながら、そのようなプログラムを実施している大学はほとんどない。

学生が最低限の学業水準を満たさないのは、多くの要因が相互に作用した結果である。 しかし、性別やクラスレベルによる統計的な有意差は見出せなかった。 我々のデータは、約10年前にParrott (1984)が提示した、退学を求められる学生の数は時間とともに減少しているが、これらの結果は、基準の低下や学力資格(GPA、SAT)の上昇の結果かもしれないと指摘した結論を確認するものであった。 また、別の分析として、学部ごとの平均GPA(年度別、クラスレベル別)を実施した。 その結果、統計的に有意な差は見られなかった。 したがって、基準の引き下げが退学者の減少の原因ではない、と言えるかもしれない。

学生の学歴は翌年の学業成績に左右されるため、保護観察になった直後から支援が必要であり、2学期目の成績不振は一時解雇や永久解雇の根拠となる。 もし学生がアカデミック・アドバイザーによってカウンセリングを受けていれば、エラーや失敗による学生の学習がもたらす劇的な結果を避けるために、アドバイザーが仲裁に入ることができるかもしれない。 助言プログラムは、学生が保護観察に付された直後に開始されなければならず、介入プログラムが成功するためには、学生の問題に対処するプログラムが少なくとも1年間確立されていなければならない。 例えば、シェルハマー&ウォーターズ(1988)は、40時間の学業達成セミナーに登録した停学中の学生の半数以上が、翌学年を無事に卒業したことを発見した。 残念ながら、セミナーに参加した学生は対照群と比較されなかった。

学生が成績不振の原因だと主張する個人的な問題の影響に関する追跡調査をもっと実施する必要がある。 さらに、大学やカレッジに戻ることを許されなかった学生の運命を追跡し、彼らが代替ルートを通じてうまく授業を受けることができ、最終的に大学やカレッジに戻る道を見つけることができたかどうかを判断する必要がある」

Astin, A. (1977). 学生のドロップアウトを防ぐために。 San Francisco: Jossey-Bass.

に掲載されています。

Browne, A. (1986-87)。 “学業破綻。 誰がそれを買うことができるのか?” The College Board Review, 142, 32-38.

Crysdale, S. (1991). ストレス下の家族. トロント Thompson.

Parrott, M. (1984). 学業状況統計の比較、1981年秋から1983年秋まで。

Shelhamer, C., & Waters, R. (1988). 自己概念。 大学生のリテンションのためのツール。 モンタナ州立大学.

Tinto, V, (1975). “高等教育からの脱落。 A theoretical synthesis of recent research,” Review of Educational Research, 45, 89-125.

Tinto, V. (1985). “ドロップアウトと他の形態の大学からの離脱”. Noel, Lee, et al. (Eds.) Increasing students retention.において。 退学率を下げるための効果的なプログラムと実践. San Francisco: Jossey-Bass.

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