Delinquent FBAR Submission Proceduresは、Offshore Voluntary Disclosure Programにおいて、海外金融口座未報告の納税者が遵守すべき制度の一つです。
FBARを提出する必要がありますか?
米国市民または課税居住者である場合、外国銀行口座報告義務がある場合があります。 Form finCEN 114, Report of Foreign Bank and Financial Accounts (一般にForeign Bank Account Report, or “FBAR”) は、「外国にある銀行、証券、その他の金融口座に金融的利害関係を持つ、あるいは署名やその他の権限を持つ各合衆国人」が毎年提出しなければならないことになっています。
United States Personには、米国市民、グリーンカード保持者、実質的存在感テストに合致する居住外国人が含まれます。
報告すべきすべての口座の合計額(総額)が暦年のある時点で1万ドルを超える場合、当該口座すべてを報告しなければなりません。 ボブは5つの外国銀行口座を持っています。 全口座の合計額が最も高かったのは2016年7月1日です。 この日、A銀行は1000ドル、B銀行は3000ドル、C銀行は0ドル、D銀行は5000ドル、E銀行は2000ドルで、合計金額は11000ドルでした。 したがって、ボブの5つの外国銀行口座すべてについて、FBARの提出義務があります。
報告義務のある外国金融口座は以下の通りです。
- Bank accounts
- Securities accounts
- Life insurance policies with cash value
- Brokerage accounts
- Mutual funds
- Debit cards and pre->Debit cards in Japan
- Debit accounts
- Cryptocurrency
- Certain capital assets that are kept in safe deposit box at foreign bank
Bank accounts Saccharification
Multual funds
Delinquent FBAR Submission Proceduresに該当しますか。
この手続きの対象となるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 追加納税のための延滞税・修正申告をする必要がない、
- 必要なFBARを既に提出していない。
- IRSによる民事調査または刑事調査を受けていないこと、
- 滞納しているFBARについてIRSからすでに連絡を受けていないこと
何年分申告すればいいのですか?
時効が残っているすべての課税期間について、延滞FBARを作成する必要があります。
時効はFBAR提出期限の日付から6年です。 また、2015年にFBARの提出期限が6月30日から4月15日に変更されたことも覚えておきましょう。
合理的な理由のための声明には何を書けばよいですか?
合理的な理由の声明にコピー&ペーストの言葉は存在しません。
申告が遅れるとペナルティがありますか?
「FBARの遅延によるペナルティ」というものはありません。 FBARのペナルティは、一般に、確定申告の際の未申告所得に関係します。 未申告所得がない場合、IRSがペナルティを課すことは非常に稀です。 以下はIRSの発表文です。
IRSは、滞納FBARに記載された外国金融口座からの所得を米国税申告書に適切に記載し、それに対する税金をすべて納め、滞納FBARを提出した年度の所得税調査または滞納申告の要求に関して過去に接触がなければ、滞納FBAR未提出によるペナルティを課さないものとします。
FBARは自動的に監査の対象となるわけではありませんが、あらゆる税金または情報申告に対して実施されている既存の監査選択プロセスを通じて、監査の対象に選ばれる可能性があります。
ただし、滞納しているFBARを提出する機会がないうちにIRSから連絡があった場合、提出しないことに対するペナルティがあります。
- 合衆国法典第31編5321(a)(5)(B)により、FBAR提出・記録保存の要件に違反した、または違反を犯した者には、1違反につき1万ドルを上限とするペナルティが科せられます。
- USC 31 5321(a)(5)(C) に基づき、故意のFBAR違反に対する罰則は、FBAR提出および記録保持要件に故意に違反した、または違反を引き起こしたいかなる者に対しても課される可能性があります。 法定上限は、10万ドルまたは違反時の口座残高の50%のいずれか高い方です。
延滞FBAR提出手続きに税理士は必要ですか?
確実に申告書に関連事項がない場合、必ずしもそうではありません。 しばしば、クライアントはFBARの提出を見落としただけだと考えています。 そのような場合、延滞FBAR提出手続きは適切ではありません。