Start Preamble
- AGENCY:
- ACTION:
- summary:
- DATES:
- FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:
- SUPPLEMENTARY INFORMATION:
- Legal Authority
- Background
- DEA and HHS Eight Factor Analyses
- Determination to Schedule 5F-ADB, 5F-AMB, 5F-APINACA, ADB-FUBINACA, MDMB-CHMICA and MDMB-FUBINACA
- Comments Received
- スケジューリング結論
- Determination of Appropriate Schedule
- 5F-ADB、5F-AMB、5F-APINACA、ADB-FUBINACA、MDMB-CHMICA、およびMDMB-FUBINACAの取り扱いに関する要件
- Regulatory Analyses
- 行政命令12988
- 大統領令13132
- 執行命令13175
- Regulatory Flexibility Act
- Unfunded Mandates Reform Act of 1995
- Paperwork Reduction Act of 1995
- Congressional Review Act
- List of Subjects in 21 CFR Part 1308
- PART 1308-SCHEDULES OF CONTROLLED SUBSTANCES
- 脚注
AGENCY:
Drug Enforcement Administration, Department of Justice.
ACTION:
最終規則.Drug Enforcement Agency, Department of Justice.Final Rule.
summary:
麻薬取締局は、メチル 2-(1-(5-fluoropentyl)-1 H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate ; メチル 2-(1-(5-fluoropentyl)-1 H-indazole-3-carboxamido)-3-methylbutanoate .を配置します。 N-(アダマンタン-1-イル)-1-(5-フルオロペンチル)-1 H-インダゾール-3-カルボキサミド ; N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-(4-フルオロベンジル)-1 H-インダゾール-3-カルボキサミド …(1-アミノ-1-ジメチル-1-オキソ-ブタニル)-1-フルオロベンジル メチル 2-(1-(cyclohexylmethyl)-1 H-indole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate ; 及びメチル 2-(1-(4-fluorobenzyl)-1 H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate 、これらの塩、異性体及び異性体の塩の存在が可能であればその塩を含みます、規制物質法別表 I の中にあります。 この措置は、5F-ADB、5F-AMB、5F-APINACA、ADB-FUBINACA、MDMB-CHMICA、MDMB-FUBINACAの取扱い(製造、流通、輸入、輸出、研究従事、指導活動または化学分析、保有)、または取扱いを提案する者に対してスケジュールI規制物質に該当する規制管理と行政・民事・刑事制裁を継続して適用する。
DATES:
施行する。 2020年1月24日。
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FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:
Scott A. Brinks, Regulatory Drafting and Policy Support Section, Diversion Control Division, Drug Enforcement Administration; Mailing Address: このような場合、「Scott A. Brinks」は、「Regulatory Drafting Policy Support Section, Diversion Control Division, Drug Enforcement Administration」(規制起草政策支援課)において、「Scott A. Brinks」の名前を使用します。 (202) 598-6812.
End Further Info End Preamble Start Supplemental Information
SUPPLEMENTARY INFORMATION:
Legal Authority
The Controlled Substances Act (CSA) は、薬物またはその他の物質のスケジュールの発行、修正、廃止のための手続きは、検事総長が (1) 自身の申し立てにより、 (2) 健康福祉省(HHS)の長官の要求により、または (3) 関係者の申し立てにより開始できることを定めています。 21 U.S.C. 811(a)。 この措置は、DEA長官に委任された司法長官の独断で開始され、特にHHSの保健担当次官補からの勧告とDEAによるすべての関連データの評価によって裏付けられています。 この措置は、5F-ADB、5F-AMB、5F-APINACA、ADB-FUBINACA、MDMB-CHMICA、MDMB-FUBINACAを取り扱う者、または取り扱いを提案する者に対してスケジュールI規制物質の規制管理と行政、民事、刑事制裁を継続して課す。
Background
2017年4月10日に、DEAは21 CFR1308を改正し連邦官報で命令を発表した。11(h)を発表し、6つの合成カンナビノイド(SC)メチル 2-(1-(5-fluoropentyl)-1 H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate ; メチル 2-(1-(5-fluoropentyl)-1 H-indazole-3-carboxamido)-3-methylbutanoate ; N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1 H-indazole-3-carboxamid .を一旦配置した。 N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-(4-フルオロベンジル)-1 H-インダゾール-3-カルボキサミド ; メチル 2-(1- (シクロヘキシルメチル)-1 H-インドール-3-カルボキサミド)-3,3 -ジメチルブタノエート ; およびメチル 2-(1-(4-fluorobenzyl)-1 H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate は、21 U. の暫定スケジュール規定に従って、CSA のスケジュール I に記載されています。S.C. 811(h)の一時的なスケジューリング規定に基づき、CSAのスケジュールIに含まれます。 82 FR 17119。 この一時的なスケジューリング命令は公表日に発効し、21 U.S.C. 811(h)(1)に基づき、これら6つのSCの一時的なスケジューリングが公共の安全に対する差し迫った危険を避けるために必要であるというDEAの前長官代行(Acting Administrator)による所見に基づいていました。 CSAのSection 201(h)(2) of the Start Printed Page 4212, 21 U.S.C. 811(h)(2) は、これらの物質の一時的規制がスケジューリング命令の発行日から2年間、2019年4月9日までに失効することを要求しています。 しかし、CSAは、物質に関して21 U.S.C. 811(a)(1)に基づく手続きの進行中は、その物質の一時的なスケジューリングを最大1年間延長できることも規定しています。 したがって、2019年4月8日、DEAは5F-ADB、5F-AMB、5F-APINACA、ADB-FUBINACA、MDMB-CHMICA、MDMB-FUBINACAの仮スケジューリングを1年間、すなわち2020年4月9日まで延長しました。 84 FR 13796です。 また、2019年4月8日、DEAは、CSAのスケジュールIで5F-ADB、5F-AMB、5F-APINACA、ADB-FUBINACA、MDMB-CHMICA、およびMDMB-FUBINACAの永久管理を行うための規則制定提案通知(NPRM)を発表しました。 84 FR 13848. 具体的には、DEAはこれら6つのSCを21 CFR 1308.11(d)に基づく幻覚剤リストに追加することを提案しました。
DEA and HHS Eight Factor Analyses
2019年3月21日、HHSはDEAに食品医薬品局(FDA)が作成した科学・医学評価文書「Basis for the Recommendation to Place Methyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate .」を提供し、FDAは「Basis for the Recommendation to Place Methyl 2-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido.3,3-dimethylbutanoate .FDA」と題した。 メチル 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3-methylbutanoate ; N-(アダマンタン-1-イル)-1-(5-フルオロペンチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド ; N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-(4-フルオロベンジル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド … ..; 2-(1-(シクロヘキシルメチル)-1H-インドール-3-カルボキサミド)-3,3-ジメチルブタン酸メチル、2-(1-(4-フルオロベンジル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド)-3,3-ジメチルブタン酸メチル及びそれらの塩として規制物質法別表第一に記載されています。” 21 U.S.C. 811(c)の8つの要素、各物質の乱用の可能性、米国における正当な医療用途の欠如、21 U.S.C. 812(b) に基づく医療監督下での使用の安全性が認められていないことを考慮し、HHS次官は5F-ADB、5F-AMB、5F-APINACA、ADB-FUBINACA、MDMB-CHMICA及びMDMB-FUBINACAはCSAスケジュールIで規制するよう勧告しました。 これに対し,DEAは5F-ADB,5F-AMB,5F-APINACA,ADB-FUBINACA,MDMB-CHMICA,MDMB-FUBINACAについて独自の8因子分析を実施した。 DEAおよびHHSの分析は、この規則の公開訴訟事件簿(Docket Number DEA-446)のhttp://www.regulations.govの「Supporting Documents」で全文が公開されています。”
Determination to Schedule 5F-ADB, 5F-AMB, 5F-APINACA, ADB-FUBINACA, MDMB-CHMICA and MDMB-FUBINACA
Advanced data, including the scientific and medical evaluation and the scheduling recommendations from HHS, DEA published the NPRM entitled “Schedules of Controlled Substances. “は、科学・医学評価およびHHSからのスケジュール勧告を含む入手可能なデータの再検討を経て、DEAがNPRMを発表したものである。 5F-ADB、5F-AMB、5F-APINACA、ADB-FUBINACA、MDMB-CHMICA、およびMDMB-FUBINACAのスケジュールIへの配置 “と題したNPRMを発表しました。 このNPRMは、5F-ADB、5F-AMB、5F-APINACA、ADB-FUBINACA、MDMB-CHMICA、MDMB-FUBINACA、およびそれらの塩、異性体、異性体の塩をCSAのスケジュールIで管理することを提案しています。 84 FR 13848, 2019年4月8日。 規則案では、利害関係者が2019年5月8日までにDEAの規則に従って聴聞の要求を提出する機会を提供した。 そのような聴聞の要請は、DEAが受け取っていない。 NPRMはまた、2019年5月8日までに、利害関係者が規則案に関するコメントを提出する機会を提供した。
Comments Received
DEAは、CSAのスケジュールIにおける5F-ADB、5F-AMB、5F-APINACA、ADB-FUBINACA、MDMB-CHMICAおよびMDMB-FUBINACAの規制する規則案について3件のコメントを受け取った。
Rulemakingに対する支持である。 2人のコメント提供者は、危険性と公衆衛生上のリスクを認識し、これらの物質をスケジュールIに恒久的に配置するための規則制定を支持した
DEA Response: DEAの回答:DEAはこのルールメイキングを支持するコメントを高く評価している。
ルールメイキングに対する反対意見:DEAはこのルールメイキングを支持するコメントを高く評価している。 あるコメント者は、一般的にSCは公衆衛生上のリスクをもたらす可能性があり、「伝統的な大麻」よりも有害で、正当な医療用途は知られていないが、この個人はこれら特定の6つの物質の永久的管理に反対であると述べた。 また、このコメント者は、現在の薬物統制政策の適切性と有効性に疑問を呈し、現在のSC使用者の治療への投資、SCの有害性に関する教育、スケジュールIからの大麻の削除、本規則制定で問題となっている物質に関する追加研究などの代替アプローチの利用について言及しました。 さらに、コメント者は、スケジュール薬物に関わる規制、行政、執行活動に関連するコストの増加、および潜在的な部族への影響に対する懸念について議論した
DEAの回答。 DEAの使命は、米国の規制薬物に関する法律と規制を執行することです。 CSAには、規制薬物のスケジューリングに関する特定の指令が含まれています。 DEAは5F-ADB、5F-AMB、5F-APINACA、ADB-FUBINACA、MDMB-CHMICA、およびMDMB-FUBINACAのスケジュールに関して、HHS長官から規制に関する科学・医学評価と勧告を受けるなど、これらの指令のすべてに従いました(21 U.S.C.)。S.C. 811(b))、21 U.S.C. 811(c)に列挙された要因を考慮し、上記に基づきこれらのSCの適切なスケジュールを決定し(21 U.S.C. 812(b))、これらのSCをスケジュールする正式ルールメイキングを行う(21 U.S.C. 811(a))ことである。 これらのSCは、乱用の可能性が高いこと、これらの物質が米国における治療において現在受け入れられている医療用途がないこと、医学的監督下での使用の安全性が認められていないことなどにより、CSAのスケジュールIに位置づける基準を満たすものである。 21 U.S.C. 812(b)(1)。
現在の薬物統制政策の妥当性と効果、治療への投資などの代替アプローチの使用、SCの有害作用に関する教育、スケジュールIからの大麻の削除に関するコメント主の意見のとおり、これらは今回のスケジュール決定措置の範囲外である。
スケジュール薬物に関わる規制、行政、執行活動に関連するコスト増について、これらの問題は現在この最終規則で管理されている物質に特有のものではない。
これらのSCのスケジューリングが部族に影響を与えるというコメント主の懸念について、DEAはこの最終規則の予想される影響を分析し、1つまたは複数のインディアン部族、連邦政府とインディアン部族間の関係、または連邦政府とインディアン部族間の権力と責任の分配に実質的に直接影響を与えないと判断した。 その証拠として、コメント者は、全国平均に対するネイティブアメリカンとネイティブユースの投獄率を挙げていますが、このデータがこの最終規則で恒久的にスケジュールされている物質とどのように関連しているのかは説明していません。 これらの研究から得られたデータは、CSAの下でこれらの物質を管理するための評価に利用されています。 HHSは、これらと利用可能なすべてのデータの科学的・医学的評価を行った上で、これらの物質のスケジュールI規制を推奨しました。 DEAは、HHSの科学的・医学的評価と他のすべての関連データを独自に検討し、これらの物質がCSAの下でスケジュールI物質として管理されることを保証すると決定しました。 これらの物質に関する追加情報は、本規則のパブリック・ソケット(Docket Number DEA-446)のhttp://www.regulations.govの「Supporting Documents」で見ることができます。”
スケジューリング結論
パブリックコメントの結果として示された関連事項、科学的・医学的評価およびHHSの付随する勧告を考慮し、独自の8要素評価を行った結果、DEAはこれらの事実および他のすべての関連データが5F-ADB、5F-AMB、5F-APINACA、ADB-FUBINACA、MDMB-CHMICAおよびMDMB-FUBINACAの潜在的濫用を示す実質的証拠となると見なした。
Determination of Appropriate Schedule
CSAは、スケジュールI、II、III、IV、およびVとして知られる5つの規制物質のスケジュールを制定しており、CSAは、特定のスケジュールに薬剤またはその他の物質を配置するために必要な所見の概要を示しています。 21 U.S.C. 812(b)。 HHS次官補の分析と勧告を考慮し、他のすべての入手可能なデータを検討した後、DEAの長官代理は、合衆国法典第21編第811条(a)及び合衆国法典第21編第9条(b)に従い、以下のように行動する。 812(b)(1)に従い、以下のように判断する。
(1) メチル 2-(1-(5-fluoropentyl)-1 H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate ; メチル 2-(1-(5-fluoropentyl)-1 H-indazole-3-carboxamido)-3-methylbutanoate ; N-(アダマンタン-1-イル)-1-(5-フルオロペンチル)-1 H-インダゾール-3-カルボキサミド ; N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-(4-フルオロベンジル)-1 H-インダゾール-3-カルボキサミド ; 2-(1-(シクロヘキシルメチル)-1 H-インドール-3-カルボキサミド)メチル -3,3-Dimethylbutanoate ; ..; およびメチル 2-(1-(4-フルオロベンジル)-1 H-インダゾール-3-カルボキサミド)-3,3-ジメチルブタノエートは、他のスケジュールI物質であるΔ9-テトラヒドロカンナビノール(Δ9-THC)およびJWH-018に匹敵する高い乱用の可能性を有しています。
(2) メチル 2-(1-(5-fluoropentyl)-1 H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate ; メチル 2-(1-(5-fluoropentyl)-1 H-indazole-3-carboxamido)-3-methylbutanoate ; N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1 H-indazole-3-carboxamid ; N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-(4-フルオロベンジル)-1 H-インダゾール-3-カルボキサミド ; メチル 2-(1- (シクロヘキシルメチル)-1 H-インドール-3-カルボキサミド)-3,3-ジメチルブタノエート ; およびメチル 2-(1-(4-fluorobenzyl)-1 H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate は、米国において治療において現在認められている医療用ではない;および
(3) メチル 2-(1-(5-fluoropentyl)-1 H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate の使用の安全性について認められていないこと; メチル 2-(1-(5-fluoropentyl)-1 H-indazole-3-carboxamido)-3-methylbutanoate ; N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1 H-indazole-3-carboxamide ; N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1 H-indazole-3-carboxamid ; メチル 2-(1-(cyclohexylmethyl)-1 H-indole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate ; 及びメチル 2-(1-(4-fluorobenzyl)-1 H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate 医師監修のもとで使用すること。
これらの知見に基づき、DEA長官代理は、メチル 2-(1-(5-fluoropentyl)-1 H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate ; メチル 2-(1-(5-fluoropentyl)-1 H-indazole-3-carboxamido)-3-methylbutanoate ; N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1 H-indazole-3-carboxamid .NET Framework 3.0 を結論付けました。 N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-(4-フルオロベンジル)-1 H-indazole-3-carboxamide ; methyl 2-(1-(cyclohexylmethyl)-1 H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate ; 及びメチル 2-(1-(4- フルオロベンジル)-1 H-インダゾール-3-カルボキサミド)-3,3-ジメチルブタノエート、並びにそれらの塩、異性体及び異性体の塩が存在し得る場合には、CSAの別表Iで管理を保証します。 21 U.S.C. 812(b)(1)に記載されています。
5F-ADB、5F-AMB、5F-APINACA、ADB-FUBINACA、MDMB-CHMICA、およびMDMB-FUBINACAの取り扱いに関する要件
5F-ADB, 5F-AMB, 5F-APINACA, ADB-FUBINACA, MDMB-CHMICA, および MDMB-FUBINACA は引き続き CSAのスケジュール I 規制管理と行政の対象となる予定です。 製造、流通、調剤、輸入、輸出、研究、指導活動の実施に適用される民事・刑事上の制裁措置は、以下の通りです。
1. 登録すること。 5F-ADB、5F-AMB、5F-APINACA、ADB-FUBINACA、MDMB-CHMICA、MDMB-FUBINACAを取扱う(製造、流通、輸入、輸出、研究に従事する、または指導活動や化学分析を行う)者、または取扱いを希望する者は21 U.S. に従ってその活動を行うDEAへの登録をしなければなりません。21 U.S.C. 822, 823, 957, and 958に従い、また21 CFR part 1301 and 1312に従い、そのような活動を行うためにDEAに登録する必要があります
2 セキュリティ 5F-ADB、5F-AMB、5F-APINACA、ADB-FUBINACA、MDMB-CHMICA、MDMB-FUBINACAはスケジュールIセキュリティ要件の対象となり、21 CFR 1301.71-1301.93
3 ラベルおよびパッケージング。 5F-ADB、5F-AMB、5F-APINACA、ADB-FUBINACA、MDMB-CHMICA、MDMB-FUBINACAの市販容器のラベルおよび表示は、21 U.S.C. 825および958(e)を遵守し、21 CFR part 1302に従わなければならない。
4.ラベリングおよびパッケージング。 割当量 5F-ADB、5F-AMB、5F-APINACA、ADB-FUBINACA、MDMB-CHMICA、またはMDMB-FUBINACAの製造は登録製造業者のみが、21 U.S.C. 826に従い割り当てられた割当量に従い、21 CFR part 1303.
に準じて許可されています5. インベントリー 5F-ADB、5F-AMB、5F-APINACA、ADB-FUBINACA、MDMB-CHMICA、MDMB-FUBINACAのいずれかの量を所有するすべてのDEA登録者は、21 U.S.C. 827および958に基づき、21 CFR 1304.03, 1304.04, および1304-11に基づき、4214ページ印刷開始時にこれらの物質のすべての在庫を保管しなければならないとされました
6. 記録と報告 すべてのDEA登録者は、5F-ADB、5F-AMB、5F-APINACA、ADB-FUBINACA、MDMB-CHMICA、および/またはMDMB-FUBINACAに関して、21 U.S.C. 827および958(e)に基づき、21 CFR Part 1304および1312に従って、記録を保持し、報告を提出しなければなりません。 注文書について。 5F-ADB、5F-AMB、5F-APINACA、ADB-FUBINACA、MDMB-CHMICA、またはMDMB-FUBINACAを配布するすべてのDEA登録者は、21 U.S.C. 828および21 CFR part 1305に基づき、注文書の要件を遵守し続ける必要があります。 輸入および輸出。 5F-ADB、5F-AMB、5F-APINACA、ADB-FUBINACA、MDMB-CHMICA、MDMB-FUBINACAのすべての輸入および輸出は、21 U.S.C. 952、953、957、958、および21 CFR part 1312に準拠して継続されなければなりません。 責任 5F-ADB、5F-AMB、5F-APINACA、ADB-FUBINACA、MDMB-CHMICA、またはMDMB-FUBINACAに関わるいかなる活動もCSAまたはその施行規則により許可されていない、あるいは違反している場合は違法であり、行政、民事、および/または刑事制裁を受ける可能性があります。
Regulatory Analyses
Executive Order 12866, 13563, and 13771, Regulatory Planning and Review, Improving Regulation and Regulatory Review, and Reducing Regulation and Controlling Regulatory Costs
21 U.S.C. 811(a) により、この最終スケジュール決定行為は「公聴会の機会後に記録に基づいて」行われる公式ルールメイキング手続きの対象となり、5 U.S.C. 556 and 557の規定に従って実施されるものである。 CSAは、薬物またはその他の物質をスケジュールするための基準を定めています。 このような行動は、行政命令12866のセクション3(d)(1)および行政命令13563で再確認された原則に従い、行政管理予算局(OMB)によるレビューから免除されます。
この最終規則は行政命令13771規制措置の定義に合致していません。 OMBは以前、この規則のような規制物質のスケジューリングに関する正式な規則制定行為は、大統領令12866の第3項(f)に基づく重要な規制行為ではないと判断しています。
行政命令12988
この規則は、起草ミスやあいまいさを排除し、訴訟を最小限に抑え、影響を受ける行為に明確な法的基準を提供し、簡素化と負担軽減を促進するため、行政命令12988のセクション3(a)および3(b)(2)で定められた適用基準に合致しています。
大統領令13132
この規則制定は、大統領令13132の適用を保証する連邦制の意味を持っていない。
執行命令13175
この規則は、執行命令13175の適用を保証する部族的な意味を持つものではない。 1つ以上のインディアン部族、連邦政府とインディアン部族間の関係、または連邦政府とインディアン部族間の権力と責任の分配に実質的な直接的影響を及ぼさない。
Regulatory Flexibility Act
The Acting Administrator, in accordance to the Regulatory Flexibility Act (RFA), 5 U.S.C. 601-602, and by approving this final rule has no significant economic impact on a considerable number of small entities.この規則を見直した結果、相当数の小規模事業体に大きな経済的影響を与えないと証明した。 2017年4月10日、DEAは21 U.S.C. 811(h)の一時的スケジューリング規定に基づき、これら6物質をCSAのスケジュールIに一時的に配置する命令を発表した。 DEAは、これらの物質を取り扱う、または取り扱う予定のすべての事業体が、5F-ADB、5F-AMB、5F-APINACA、ADB-FUBINACA、MDMB-CHMICA、またはMDMB-FUBINACAの取り扱いに必要なシステムおよびプロセスをすでに確立し実装したと見積もっています。 現在、5F-ADB、5F-AMB、5F-APINACA、ADB-FUBINACA、MDMB-CHMICA、MDMB-FUBINACAの取り扱いが許可されている登録は33件あり、スケジュールI規制物質全般の取り扱いが許可されている登録分析機関も多数存在しています。 これら33の登録は28の事業体に相当し、そのうち22が小規模事業体です。 したがって、DEAは、22の小規模事業体がこの規則の影響を受けると推定している。
33件の登録を確認したところ、現在5F-ADB、5F-AMB、5F-APINACA、ADB-FUBINACA、MDMB-CHMICA、またはMDMB-FUBINACAを扱っているすべての事業者は、他のスケジュールI規制物質も扱い、5F-ADB、5F-AMB、5F-APINACA、ADB-FUBINACA、MDMB-CHMICAまたはMDMB-FUBINACAの取り扱いに必要となるシステムと手順を確立し実装(または維持)したことが示されています。 したがって、DEAは、この規則が影響を受ける事業体に及ぼす経済的影響は最小限または全くないと予想しており、したがって、影響を受ける22の小規模事業体のいずれにも重大な経済的影響はないと予想しています。
Unfunded Mandates Reform Act of 1995
In accordance to the Unfunded Mandates Reform Act (UMRA) of 1995, 2 U.S.C. 1501 et seq.(1995年の資金洗浄義務改革法), DEAは、この行動が「州、地方、部族政府、または民間部門による、1年間で1億ドル以上(インフレのため毎年調整)の支出」をもたらす可能性のあるいかなる連邦委任にもつながらないことを決定し証明しました。 . . .” したがって、1995年UMRAの下では、Small Government Agency Planもその他の措置も必要ありません。
Paperwork Reduction Act of 1995
この措置は、1995年ペーパーワーク削減法の下で新たな情報収集を課するものではありません。 44 U.S.C. 3501-3521. この措置は、州または地方政府、個人、企業、または組織に記録保持または報告の要件を課さない。
Congressional Review Act
この規則は、米国議会審査法(CRA)、5 U.S.C. 804で定義される主要な規則ではありません。 この規則は、年間1億ドル以上の経済への影響、消費者、個々の産業、連邦・州・地方の政府機関、または地理的地域へのコストや価格の大きな増加、競争、雇用、投資、生産性、革新、または国内市場や輸出市場における米国企業の外国企業との競争力への大きな悪影響はもたらさないでしょう。 ただし、CRAに従って、DEAはこの最終規則のコピーを議会の両院と会計検査院に提出しました。
Start List of Subjects Start Printed Page 4215
List of Subjects in 21 CFR Part 1308
- Administrative practice and procedure
- Drug traffic control
- Reporting and recordkeeping requirements
End List of Subjects
以上の理由により、21 CFR Part1308は下記のように改正された。
Start Part
PART 1308-SCHEDULES OF CONTROLLED SUBSTANCES
End Part Start Amendment Part
1. 21 CFR part 1308の典拠の引用は引き続き以下の通りである。
End Amendment Part Start Authority
典拠:21 U.S.C. 811, 812, 871(b), 956(b), unless otherwise noted.
End Authority Start Amendment Part
2. 1308.11条において、
End Amendment Part Start Amendment Part
a. (d)(73)〜(78)項を追加し、
End Amendment Part Start Amendment Part
b. パラグラフ(h)(6)から(11)を削除して保留する。
End Amendment Part
追加部分は以下の通りです。
(d) * *
(73) methyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1 H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate (Other names: 5F-ADB;5F-MDMB-PINACA)<9475><7351>7034<9475><6719><6001><7351>(74) メチル 2-(1-(5-フルオロペンチル)-1 H-インダゾール-3-カルボキサミド)-3-メチルブタナート(別名:メチル-2-(1-F-F-ペンチル-1 H-インダゾール)-カルボン酸)。 5F-AMB) | 7033 |
(75)N-(アダマンタン-1-イル)-1-(5-フルオロペンチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド(別名:インダゾールカルボキサミド)。 5F-APINACA、5F-AKB48) | 7049 |
(76) N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1 H-indazole-3-carboxamide (Other names.OH) 7049 | 7042 |
(78) methyl 2-(1-(4-fluorobenzyl)-1 H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate (Other names.B) 7042 | 7020 |
Start Signature
Dated.Date: 2020年1月3日.
Uttam Dhillon,
Acting Administrator.
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脚注
1. 食品医薬品局(FDA)と国立薬物乱用研究所(NIDA)が締結した覚書に規定されているように、FDAはNIDAの同意を得て、CSAの下で長官のスケジュール管理責任を遂行する保健福祉省(HHS)内の主導機関として機能している。 50 FR 9518, Mar. 8, 1985. HHS長官は、HHSの保健担当次官に国内の薬物スケジューリング勧告を行う権限を委譲しました。 58 FR 35460, July 1, 1993.
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2. 5F-ADB, 5F-AMB, 5F-APINACA, ADB-FUBINACA, MDMB-CHMICA, and MDMB-FUBINACA are currently subject to schedule I controls on a temporary basis, pursuant to 21 U.S.C. 811(h.). 82 FR 17119, April 10, 2017.
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