政府は、公共の場で合法的に銃を携帯する前に、人に理由を述べるよう求めることができるのか。 もしそうなら、政府はどのような理由を受け入れなければならないか。
これらの質問に対する答えはまだやや不明確だが、その重要性を強調することは困難である。 公共の場での携帯、特に隠し持つことについてのライセンス要件は、公共の場での銃の規制の中心であり、これはおそらく現代の銃法および政策における最も重要な問題である。 憲法上の問題としては、この問題は、自衛のために公共の場で銃を携帯する権利を認めたり、仮定したりした最近の判例の核心部分である。 法的には、いくつかの州は、携帯法の自由化、バーやレストランでの銃所持の制限の緩和、Stand Your Ground法の採用により、公共の場で銃を所持し使用する権利を拡大した1。
しかし、カリフォルニア、ニューヨーク、ニュージャージーといった人口の多い州を含むいくつかの管轄区域では、ある種の公共の場での携帯許可証の申請者に、公共の場での携帯、特に隠し持つことの理由(メリーランドの「正当かつ相当な理由」2やニューヨークの「自衛の特別な必要」3など)の提示を求めています。 公共の場と自宅では、銃の使用によるコストと利益が大きく異なるため、これらの法律の根底にある政府の利益を特定するのは簡単である。 人は、武器を保持し携帯する個人の権利を支持し、その権利を公共の場に拡大することさえ支持できるが、それでもなお、修正第二条は、公共の場での携帯が、自宅での銃所持よりも憲法上厳しく規制されることを認めていると考えている。 もし彼らの挑戦が成功すれば、重罪犯、精神病患者、または憲法修正第2条の適用範囲から除外された者でない誰に対しても、公共の場で携帯するライセンスを発行するよう、各州に事実上強制することができる。 銃刀法の専門用語で言えば、これは公然携帯許可証の「shall issue」体制を憲法上義務付けることを意味する。 したがって、公共の場での携帯を制限することの合憲性について、賛成と反対の両方の議論を理解することが重要です。
極端な立場は、いかなる正当な理由の要件も違憲であるとします。 ある連邦地裁の裁判官は、「市民は、権利の行使を許可されるべき『正当かつ実質的な理由』を提示することを要求されることはない」と述べている。 ある連邦地裁判事は、「市民は、権利の行使が認められるべき “正当かつ実質的な理由 “を提示する必要はない。 確かに、すべての「理由」が憲法修正第2条の適用を受けるに足る「良い」ものであるとは限らない。 もしある人が、「飛行機をハイジャックするために公共の場で銃を所持する必要がある」と説明した上で携帯許可申請書を提出したとしたら、その許可を拒否することが彼の修正第二条の権利を侵害すると考える人はほとんどいないだろう。 不十分な理由が明白な宣言以外の証拠によって伝えられた場合、なぜ結果が異なるのかは明らかではない。
したがって、いくつかの正当な理由の要件、あるいは少なくともいくつかの「悪くない」理由の要件は、合憲である。 あるいは、別の言い方をすれば、武器を保有し、負担する権利は、いかなる理由であれ、公共の場で銃を携帯する権利を包含するものではないのである。 しかし、銃所持の「理由」の中には、憲法上保護されるものがあり、したがって、正当な理由の要件によって排除することができないことも同様に明らかである。 ある人(ブラッドと呼ぼう)が、凶悪犯罪者に殺される危険が差し迫っているために銃を欲しがっており、彼自身が重罪犯でもなく、精神病でもなく、その他コロンビア特別区対ヘラー裁判5 で認められたカテゴリー別制限の対象でもない場合、公共の場で武器を所持するという彼の主張は、自衛という「中核的」利益に真っ当に該当するだろう6
これらの極端なケースとは別に、多くの難しい疑問点が残っている。 ブラッドが実際に危険にさらされているのではなく、単に想像上の脅威に対して偏執的であるとしたらどうだろうか。 彼がリスを狩るために銃を欲しがっているとしたら、一般に合法的な活動でありながら、憲法上の適用範囲が不明確であるとしたら、どうだろうか。 これらの質問に対する部分的な答えの 1 つは、自衛は常に正当な理由であり、したがって、ライセンス制度は、その目的のために公に銃を所持しようとする人々から銃を拒否することはできないと言うことである。 このアプローチには好感が持てます。 ヘラーは、自衛を武器保有・運搬の権利の「核心」と位置づけ7 、その必要性は家庭において「最も顕著」であるとしたが8 、そのように明確に限定したわけではなかった。 実際、Heller以前から、裁判所は重罪犯のような禁止された集団に対しても、銃刀法の自衛と必要性の例外を認めていた10
しかし、これは必ずしも、人が自衛のためにいつでも公共の場で銃を所持できること、ましてや銃を隠し持っていることが、修正第2条に求められることを意味してはいない。 結局のところ、自衛の権利自体は、通常、正当な理由、例えば、不法な力の結果、危害が差し迫るという合理的な恐れを示すことを要求しています。 言い換えれば、武器を保有する権利の中核は、自衛のために武器を保有する権利であり、自衛のために武器を保有する権利の中核は、自衛である。 そして、その中核的な権利が正当な理由の要件と両立するのであれば、自衛のための武器を保有する権利も両立すべきではないだろうか。
この問題の難しさは、自衛の権利とそのための武器を保有する権利は、密接に関連しているが併存しないという事実から生じるものである。 人が自衛のために銃を購入するとき、一般に、その目的のために銃を使う必要があるかどうかはわからない。幸いなことに、銃の所有者の大多数は、そのようなことは決してない。 しかし、Hellerに照らせば、正当防衛のために実際に銃を撃つ人だけが、憲法修正第2条の権利を有効に行使しているというルールはありえない。
正当防衛のための行動とその準備の間に避けられない空間を、法律はどのように扱うべきか。 憲法修正第2条は、特定の脅威がない場合の一般的な自衛の主張を「正当な理由」として政府が認めることを要求しているのだろうか。 この問題を整理する一つの方法は、自衛のために公共の場で銃を携帯する権利を「発動」させるためには、どの程度のリスクが必要なのかを問うことである。 100%確実に正当な武装自衛の必要性に直面する人には「正当な理由」があり、100%確実にそのような必要性がない人には「正当な理由」はないだろう。 (後者の人は、おそらくまだ自宅で銃を持つことができ、公共の場での携帯に何らかの認知可能な利益を持つかもしれないが、それがどのように自衛に基づくものであるかは分からない)。 その危険性が憲法上顕著になるのは、どのような場合でしょうか。 10%か? もちろん、人々はしばしば「現実の」脅威に直面する可能性を正確に知る術がない。 正当防衛法と正当防衛要件は、この不確実性を2つの異なる角度からアプローチする。 正当防衛法は事後的なリスク評価であり、すでに起こったことなので、正当防衛者の行動が脅威に対して合理的かつ比例的であったかどうかを判断しようとするものである。 確かに、正当防衛の合理性、比例性、緊急性、その他の「正当な理由」の要素は、正当防衛の行為にのみ適用されるべきで、その行為の準備には適用されないと主張する人もいるかもしれない。 この議論にも一定の強さがある。 前もってリスクを評価することは困難であり、これが、よく調整された正当防衛の要件が、一般的に正当防衛の教義よりも寛容である理由の1つである。 したがって、メリーランド州で許可を得ようとする者は、自己防衛行為を正当化するために必要な 「死または重大な身体的危害の差し迫ったまたは即時の危険」12 を示すのではなく、「予測される危険に対する合理的な予防措置として許可が必要」11 であることを示せばよいのである。 また、単なる自衛のための準備は、誰にも物理的な危害を加えないかもしれないので、公共の安全に対する国家の関心は、実際の対決の場合よりも低いと思われることも事実である。 しかし、そのような準備に公共の場での銃の携帯が含まれる場合、誤用の危険は否定できない。 このことは、正当な理由の要件が常に合憲であることを意味するものではなく、それに対する異議申し立ては、その実施の詳細に焦点を当てるべきであるということを意味するものである。 もし、パブリックキャリーライセンス制度が禁止と同じように運用されているなら、そのように評価されるべきである。 しかし、ほとんどの場合、この問題は立法府が決定することである。 最近は、規制を緩和する方向が多いようだ。 憲法は、その傾向について何も言うことはない。 しかし、公共の場での携帯について、それに付随する正当な理由による制限を含め、「発行してもよい」というアプローチを維持することを選択した議会に対しても、憲法はほとんど何も言うことはない。 憲法修正第2条は、関係ないところで戦わされることなく、最近十分に忙しいのです。 ダレル・ミラーとクリス・シュローダーの丁寧なコメントに感謝する。
1. このような政治的・法的な成功により、一部の論者が現代の銃所有者の立場と1950年代の黒人学童の立場を類推することは、信用しがたいものとなっている。 Alan Gura, The Second Amendment as a Normal Right, 127 Harv. L. Rev. F. 223 (2014) (銃の権利におけるヘラー後の展開を、ブラウン対教育委員会事件後の人種平等のための闘争と比較); David B. Kopel, Does the Second Amendment Protect Firearms Commerce? L. Rev. F. 230 (2014)(同)がある。 同様の理由で、District of Columbia v. Heller, 554 U.S. 570 (2008)に対する下級裁判所の対応を説明する際に、「大規模な抵抗」という白人隔離政策を持ち出すことは不適切であると思われる。 Petition for Writ of Certiorari at 3, Drake v. Jerejian, No. 13-827 (U.S. Jan. 9, 2014) (describing “lower courts’ massive resistance to Heller”), and Wikipedia, Massive Resistance, http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_resistance, archived at http://perma.cc/MDQ7-586A (last visited Mar. 30, 2014) (description the “Massive Resistance” policy undertaken by white segregationists to opposing school integration).
2. Md. Code Ann., Pub. Safety § 5-306(a)(6)(ii) (West 2014) (listing as a reasonable precaution against apprehended danger” among these reasons).
3. Bando v. Sullivan, 735 N.Y.S.2d 660, 662 (N.Y. App. Div. 2002) (interpretting the “proper cause” requirement of N.Y. Penal Law § 400.00(2)(f) (McKinney 2013)).
4. Woollard v. Sheridan, 863 F. Supp. 2d 462, 475 (D. Md. 2012), rev’d by Woollard v. Gallagher, 712 F.3d 865 (4th Cir. 2013).
5. 554 U.S. 570, 626-27 (2008) (“]oing of our opinion should be cast doubt on longstanding prohibitions on the possession of firearms by felons and the mentally ill, or laws forbiding the firearms in sensitive places such as schools and government buildings, or laws imposing conditions and qualifications on the commercial sale of arms.”).「2528>
6.同 630.同 7.同 8.同 628.同 9.同 10. State v. Hamdan, 665 N.W.2d 785, 811-12 (Wis. 2003) (Except in concealed carry ban for store owner whose store in a high crime neighborhood had been robbed multiple times).
10. United States v. Gomez, 81 F.3d 846, 854 (9th Cir. 1996) (finding that felon convicted for possessing a firearm should be permitted to present a justification defense).
11. Md. Code Ann., Pub. Safety § 5-306(a)(6)(ii) (West 2014).
12. State v. Faulkner, 483 A.2d 759, 761 (Md. 1984).
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