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IRS Extends Due Date to Issue Health Coverage Forms to Individuals in 2020

Posted on 6月 21, 2021 by admin
December 11, 2019

IRSは、特定の企業が従業員と個人に対して2019年の健康保険情報フォーム 1095-B または 1095-C を提供するにあたり、2020年の期限の延長を歓迎していると発表しています。 また、限定的なペナルティ軽減措置も2019年版フォームに延長されます。

Due Date Extended to Issue Forms to Employees/Individuals
Insurers, self-insuring employers, other coverage providers, and applicable large employers (ALEs) now to provide Form 1095-B or 1095-C to employees and individuals, 2020 March 2, term to provide Forms 1095-C to employee and individual.IRS website for information about the health coverage forms required. IRSは、この新しい期限を超える延長は不可能であり、報告主体が既に要求した延長にも正式には応じないことを発表しています。 個人宛のフォーム1095-Bまたは1095-Cの提出期限延長は自動的に行われます。 雇用主やプロバイダーが要求する必要はありません。

Due Date NOT Extended for Forms to IRS
Form 1094-B, 1095-B, 1094-C or 1095-CのIRSへの提出期限は延長されていません。 従って、紙で提出する雇用主は、2020年2月28日までにIRSにフォームを提出しなければなりません。 電子的に提出する場合は、2020年3月31日までに提出する必要があります。

Penalty Relief for Furnishing Forms 1095-B to Insured Parties
IRSは、個人負担義務ペナルティがゼロに引き下げられたことによる、フォーム1095-Bの提出への影響について検討しているところである。 法律では依然としてForm 1095-BをIRSに提出する必要がありますが、納税者は2019年の個人申告書を作成するために、一般的にこのFormは必要ではありません。 そのため、今回の発表では、「2019年6055条提出救済」と称し、2つの条件を満たした場合、被保険者にForm 1095-Bを提出しなかった場合のペナルティを2019年は免除することを定めています。

  • 報告主体は、責任者が要求に応じて2019年版フォーム1095-Bのコピーを受け取ることができる旨を、電子メールアドレスと要求送付先の物理的住所、および責任者が報告主体に質問するために使用できる電話番号とともに、そのウェブサイトの目立つ場所に掲示する、
  • 報告主体は、要求を受けてから30日以内に責任者に2019年版フォーム1095-Bを提供する、です。

No Penalty Relief for Furnishing Forms 1095-C to Full-Time Employees
自己保険医療計画に加入しているALEメンバーの常勤従業員のフォーム1095-Cでの複合報告により、上述の「2019年セクション6055の提出の緩和」は、常勤従業員にフォーム1095-Cを提出する要件に及ばない。

州の雇用者報告要件に関する特別な注意事項
特定の州の保険者及び雇用者(例えば, ニュージャージー州やワシントンD.C.など)の保険者や雇用主は、2019年のフォーム1094-B、1095-B、1094-Cまたは1095-Cを州に提出し、州の居住者にフォームを提供することが要求されています。 したがって、これらの管轄区域の発行者および雇用主は、連邦報告規則で要求されていなくても、通常通り特定の個人にフォーム1095-B(およびパートタイム従業員のためのフォーム1095-C)を提供する必要があるかもしれません。

Good Faith Penalty Relief
最後に、今回の発表では、IRSが特定のエラーに対して誠実な救済を与えるプログラムが延長されました。 誠意を持って申告書や明細書を作成した雇用主や保険会社には、情報の不足や不正確さによる罰則は課せられません。 この救済措置は、フォームに必要な情報の欠落や不正確な情報にのみ適用され、規則に従うための誠実な努力をしない報告主体や、期日までに情報申告や陳述書を提出しない場合の救済措置はありません。 この件、あるいは連邦医療保険改革についてご質問がある場合は、コナー・ストロング&・バックルーのアカウント担当者(フリーダイヤル:1-877-861-3220)にご連絡ください。 コナー・ストロング&・バッキューが発表した立法に関する最新情報の全リストは、オンライン・リソース・センター

をご覧ください。

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