§5328. 親権を与える際の考慮要素.
(Factors.–In order any form of custody, the court shall determine the best interest of the child by considering all relevant factors, giving weighted consideration to those factors that affect the safety of the child, including the following.裁判所は、親権を与える際の考慮要素に、以下のようなものを含め、すべての関連する要素を考慮して、子どもの最善の利益を決定しなければならない。
(1) どの当事者が、子供と他の当事者との頻繁かつ継続的な接触を奨励し、許可する可能性がより高いか。
(2) 当事者または当事者の家庭のメンバーが行った現在および過去の虐待、子供または虐待を受けた当事者に継続的な危害の危険があるかどうか、どちらの当事者がより適切に子供の物理的保護および監督を行うことができるかどうか。
(2.1) 5329.1項(a)(児童虐待の検討および保護サービスへの関与に関する)に規定された情報。
(3) 各当事者が子供のために行う親の義務
(4) 子供の教育、家庭生活、地域生活における安定性と継続性の必要性。
(5) 大家族の利用可能性
(6) 子供の兄弟関係
(7) 子供の成熟度と判断に基づく、子供の十分な理由による希望。
(8) 子供をもう一方の親に対して向ける親の試み(子供を害から守るために妥当な安全策が必要なDVの場合は例外とする)。
(9) いずれの当事者が、子供の情緒的な必要性に応じて、子供と愛情深く、安定した、一貫した、養育関係を維持する可能性が高いかどうか。
(10) どちらの当事者が、子供の日々の身体的、感情的、発達的、教育的、特別なニーズに対応する可能性がより高いか。
(11) 当事者の住居の近さ
(12) 各当事者の子供の世話をする能力または適切な養育の手配をする能力。
(13) 当事者間の対立の程度、および、当事者が互いに協力する意思と能力。 当事者が他の当事者による虐待から子供を守ろうとする努力は、その当事者と協力する意思がない、またはできないことの証拠にはならない。
(14) 当事者または当事者の世帯員の薬物またはアルコール乱用の履歴
(15) 当事者または当事者の世帯員の精神および身体の状態
(16) その他の関連要因
(b) 性別に関係なく–(a)項に基づいて決定するにあたり、本章に基づいて与えられるいかなる表彰においても当事者は性別に基づいて優先権を得てはならない。
(c) Grandparents and great-grandparents.–
(1) 5325条(1)または(2)(身体の一部の保護および監視下の身体の保護のための資格に関する)に基づく資格を有する当事者に身体の一部の保護または監視下の身体の保護を命じる場合、裁判所は以下を考慮するものとする。
(i) 訴えを起こす前の子供と当事者の個人的な接触の量、
(ii) その裁定が親子関係を阻害するかどうか、
(iii) その裁定が子供の最善の利益となるかどうか、である。
(2) 5325(3)項に基づく立場の親の親または祖父母に部分的身体拘束または監視付き身体拘束を命じる場合、裁判所はその裁定があるかどうかを考慮するものとする。
(i) 親子関係を妨げるかどうか、
(ii) 子供の最善の利益になるかどうか、
考慮しなければならない。