今日、インディアン条約というテーマは、憲法学上の帳簿ではクローズド・アカウントになっている。 1871年3月3日のインディアン歳出法に挿入された特約によって、「今後、合衆国領土内のいかなるインディアン国家または部族も、合衆国が条約によって契約できる独立国家、部族、勢力として承認または認識されないものとする」と定められた。 さらに、本条項に含まれるいかなるものも、以前に合法的に締結され批准されたイン ド民族または部族との条約の義務を無効化または損なうものと解釈してはならない」432 その後、条約によって以前に与えられた部族の権利を撤回または修正する議会の権限は、常に支持されている433。 部族の土地におけるメンバーの権利を修正する法令434 、条約によってインディアン部族に割譲された土地を通る鉄道の通行権を与える法令435 、酒とたばこに関する歳入法の適用を、先の条約による除外にもかかわらずインディアン領土内に拡大する法令436 が支持されてきた。
他方、明確な財産権が個々のアメリカ先住民に与えられている場合、それが条約によるものか議会法によるものかにかかわらず、それらは、米国の他の住民または市民の私権と同じ範囲、同じ方法で憲法により保護される。 したがって、裁判所は、あるインディアンの被割当者は、部族財産に対するすべての権利を放棄することの対価として、一定期間非課税となる土地の割当を数個受け取るという合意のもと、州税からの免除という既得権を獲得し、議会による破棄に対して修正第5条で保護されるとした437。
連邦政府または州に対する何らかの条約に基づくアメリカ先住民の権利の解釈を求める事件が、各タームの法廷のドケットに1つか2つ入るのが恒例である。 このように、何十年もの間、条約交渉は行われておらず、今後も行われないと思われるが、古い条約に関する訴訟は今後も続くと思われる。