2020年3月30日
アメリカ合衆国憲法は、しばしば最高法規と呼ばれ、統治に関する指針、政策、リーダーシップ、市民の基本権に関する建国の父たちの議論を記念するものである。 憲法はまた、下院の議席配分についても詳しく述べている。 アメリカ合衆国憲法第1条第2項では、「下院と直接税は、この連邦内に含まれるいくつかの州の間で、それぞれの数に応じて配分される」と説明されており、そのため、10年ごとにアメリカ合衆国とその周辺地域の人口を実際に数える、国勢調査が必要であるとされている。 歴史的に見ても、今日に至るまで、国勢調査は民主主義の結果に影響を与える政治的な道具として使われてきた。
こうした政治的利害は、常に国勢調査の実施方法と集計結果の利用方法に影響を及ぼしてきた。 どの人口を数えるべきかという問題は、わが国と調査の歴史において長年にわたって論争を呼んできた。 「国勢調査は、その憲法上の使命として、単に人口を数えるだけでなく、誰の人口をどれだけカウントしているかを示すものである。 – ナオミ・メゼイ 2003. したがって、1790年の開始当初から、人種(主義)と過少集計の関係が「国勢調査の政治」に含まれていたことは、驚くべきことではないのである。 1868年まで実施されていた5分の3妥協案は、州の総人口を決定する限りにおいて、奴隷にされた人は5分の3としてカウントされ、自由なアメリカ人とそうでない人がいることを認めるというものであった。 この条項により、奴隷の身体とその価値を、自由人との関係で評価する比率が課せられた。 このような黒人の歴史的な過少カウントの慣行は、無作為ではなかった。 それは奴隷にされた人々の人格を分断し、彼らを財産の地位に落とし、正式な人種国家の基礎として奴隷制を是認するものであった。 5分の3妥協は、代表(人)と課税(財産/商業)以上のことを意味する。 5003] 代表制と課税は本質的に、どのような種類の政治的要求を商業や財産に課すことができるか、またどの市民がそのような要求をする権限を与えられているかという問題を含んでいるので、政府の基本規則や政治的行為者にできること、できないことの形成に役立つ。 この歴史的な過少集計の遺産は、この郡で誰が重要で、誰の命が重要かを示す指標として今も役立っている。 国勢調査の集計不足は、黒人世帯や貧困層に多く見られるため、政策立案者や公衆衛生に影響を与える。 その結果、「集団的盲検化は社会的事実の確立を妨げ、不平等を隠蔽し、社会政策の設計や評価に用いられるものを含む社会科学研究の基礎を損なう」。 (Invisible Men, Becky Petitt, p3, 2012)。
合衆国憲法は国勢調査の実施を義務付け、法律(13 USC §223)は我々の参加を要求している。 ここに住んでいるならば、数えなければならないのです。 政府や私たちの生活の多くの部分とは異なり、国勢調査局は、人種や市民権に関係なく、すべての人を平等に数えます。 国勢調査に参加することは、私たちが見られる権利を主張し、政治的に、また政策や研究、資源を通じて、私たちを完全に代表することなのです。 国勢調査に参加する。 数えられます。 ブラックをチェックしよう!